羽曳野市議会 > 2012-11-29 >
平成24年第 4回12月定例会−11月29日-01号

  • "障害者自立支援給付費等負担金"(/)
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  1. 羽曳野市議会 2012-11-29
    平成24年第 4回12月定例会−11月29日-01号


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    平成24年第 4回12月定例会−11月29日-01号平成24年第 4回12月定例会                   目      次                △開  会  午前10時2分 〇議長挨拶(議長 小田敏朗)…………………………………………………………………………11 〇市長挨拶(市長 北川嗣雄)…………………………………………………………………………11                △開  議  午前10時4分 〇日程第1 会議録署名議員の指名について(1番 花川雅昭、13番 笹井喜世子)…………11 〇日程第2 会期の決定について(11月29日から12月21日までの23日間)………………………11 〇日程第3 報告第32号「地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」付議        ……………………………………………………………………………………………11   1. 報 告(総務部長 北橋数弘)………………………………………………………………12   1. 質 疑(若林信一)……………………………………………………………………………12   1. 答 弁(総務部長 北橋数弘)………………………………………………………………13   1. 答 弁(市長公室長 妻谷彰彦)……………………………………………………………14   1. 答 弁(市長 北川嗣雄)……………………………………………………………………14   1. 要 望(若林信一)……………………………………………………………………………15   1. 質 疑(金銅宏親)……………………………………………………………………………15
      1. 答 弁(総務部長 北橋数弘)………………………………………………………………16   1. 質 疑(金銅宏親)……………………………………………………………………………16   1. 答 弁(市長 北川嗣雄)……………………………………………………………………17   1. 質 疑(林 義和)……………………………………………………………………………18   1. 答 弁(総務部長 北橋数弘)………………………………………………………………18   1. 要 望(林 義和)……………………………………………………………………………19 〇日程第4 報告第33号「専決処分の報告について(平成24年度羽曳野市一般会計補正予算(第3号))」付議        ……………………………………………………………………………………………19   1. 報 告(総務部長 北橋数弘)………………………………………………………………19   1. 質 疑(嶋田 丘)……………………………………………………………………………20   1. 答 弁(総務部長 北橋数弘)………………………………………………………………21   1. 質 疑(嶋田 丘)……………………………………………………………………………22   1. 答 弁(総務部長 北橋数弘)………………………………………………………………23   1. 採 決(承 認)………………………………………………………………………………23 〇日程第5 諮問第2号「人権擁護委員の推薦について」付議……………………………………23   1. 提案理由の説明(市民人権部理事 津守和久)……………………………………………23   1. 採 決(同 意)………………………………………………………………………………24 〇日程第6 議案第67号「公平委員会委員の選任に係る同意について」付議……………………24   1. 提案理由の説明(市長公室長 妻谷彰彦)…………………………………………………24   1. 採 決(同 意)………………………………………………………………………………25 〇日程第7 議案第68号「教育委員会委員の任命に係る同意について」付議……………………25   1. 提案理由の説明(市長公室長 妻谷彰彦)…………………………………………………25   1. 採 決(同 意)………………………………………………………………………………25 〇日程第8から日程第13まで一括付議…………………………………………………………………25  ※日程第8 議案第69号「指定管理者の指定について(羽曳野市立生活文化情報センター)」  ※日程第9 議案第70号「指定管理者の指定について(羽曳野市市民会館及び羽曳野市立古市集会所)」  ※日程第10 議案第71号「指定管理者の指定について(羽曳野市立南食ミートセンター)」  ※日程第11 議案第72号「指定管理者の指定について(羽曳野市立向野共同浴場)」  ※日程第12 議案第73号「指定管理者の指定について(羽曳野市立総合スポーツセンター)」  ※日程第13 議案第74号「指定管理者の指定について(羽曳野市立市民体育館羽曳野市立グレープヒルスポーツ公園羽曳野市立駒ヶ谷テニスコート羽曳野市立市民体育館屋外テニスコート及び羽曳野市立市民プール)」   1. 提案理由の説明(総務部長 北橋数弘)……………………………………………………25   1. 質 疑(笹井喜世子)…………………………………………………………………………26   1. 答 弁(総務部長 北橋数弘)………………………………………………………………27   1. 答 弁(生活環境部理事 植田修司)………………………………………………………29   1. 質 疑(笹井喜世子)…………………………………………………………………………29   1. 答 弁(総務部長 北橋数弘)………………………………………………………………30   1. 答 弁(市長 北川嗣雄)……………………………………………………………………31  o議案第69号   1. 採 決(即日原案可決)………………………………………………………………………32  o議案第70号   1. 採 決(即日原案可決)………………………………………………………………………32  o議案第71号   1. 採 決(即日原案可決)………………………………………………………………………32  o議案第72号   1. 採 決(即日原案可決)………………………………………………………………………32  o議案第73号   1. 採 決(即日原案可決)………………………………………………………………………33  o議案第74号   1. 採 決(即日原案可決)………………………………………………………………………33 〇日程第14 議案第75号「羽曳野市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定について」付議        ……………………………………………………………………………………………33   1. 提案理由の説明(保健福祉部長 樽井市治)………………………………………………33   1. 委員会付託民生産業常任委員会)…………………………………………………………34 〇日程第15 議案第76号「羽曳野市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定について」付議        ……………………………………………………………………………………………34   1. 提案理由の説明(保健福祉部長 樽井市治)………………………………………………34   1. 委員会付託民生産業常任委員会)…………………………………………………………35 〇日程第16から日程第18まで一括付議…………………………………………………………………35  ※日程第16 議案第77号「羽曳野市が管理する市道の構造の技術的基準を定める条例の制定について」  ※日程第17 議案第78号「羽曳野市が管理する市道に設置する道路標識の寸法等に関する基準を定める条例の制定について」  ※日程第18 議案第79号「移動等円滑化のために必要な羽曳野市が管理する市道の構造に関する基準を定める条例の制定について」   1. 提案理由の説明(土木部副理事 中川友好)………………………………………………35 o議案第77号   1. 委員会付託建設企業常任委員会)…………………………………………………………37  o議案第78号   1. 委員会付託建設企業常任委員会)…………………………………………………………37  o議案第79号   1. 委員会付託建設企業常任委員会)…………………………………………………………37                △休  憩  午前11時59分                △再  開  午後1時17分 〇日程第19 議案第80号「羽曳野市防災会議条例及び羽曳野市災害対策本部条例の一部を改正する条例の制定について」付議        ……………………………………………………………………………………………37   1. 提案理由の説明(土木部長兼危機管理室長 安藤光治)…………………………………37   1. 質 疑(広瀬公代)……………………………………………………………………………38   1. 答 弁(土木部長兼危機管理室長 安藤光治)……………………………………………39   1. 要 望(広瀬公代)……………………………………………………………………………40   1. 採 決(即日原案可決)………………………………………………………………………40 〇日程第20 議案第81号「羽曳野市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」付議        ……………………………………………………………………………………………40   1. 提案理由の説明(総務部長 北橋数弘)……………………………………………………40   1. 質 疑(広瀬公代)……………………………………………………………………………41   1. 答 弁(総務部長 北橋数弘)………………………………………………………………41   1. 質 疑(広瀬公代)……………………………………………………………………………42   1. 答 弁(市長公室副理事 白形俊明)………………………………………………………42   1. 採 決(即日原案可決)………………………………………………………………………42 〇日程第21 議案第82号「羽曳野市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について」付議        ……………………………………………………………………………………………42   1. 提案理由の説明(総務部長 北橋数弘)……………………………………………………42   1. 質 疑(笹井喜世子)…………………………………………………………………………43   1. 答 弁(総務部長 北橋数弘)………………………………………………………………43   1. 要 望(笹井喜世子)…………………………………………………………………………44   1. 採 決(即日原案可決)………………………………………………………………………45 〇日程第22 議案第83号「羽曳野市暴力団排除条例の一部を改正する条例の制定について」付議        ……………………………………………………………………………………………45  1. 提案理由の説明(総務部長 北橋数弘)……………………………………………………45   1. 質 疑(若林信一)……………………………………………………………………………45   1. 答 弁(総務部長 北橋数弘)………………………………………………………………46   1. 要 望(若林信一)……………………………………………………………………………46   1. 採 決(即日原案可決)………………………………………………………………………46 〇日程第23 議案第84号「平成24年度羽曳野市一般会計補正予算(第4号)」付議……………46
      1. 提案理由の説明(総務部長 北橋数弘)……………………………………………………47   1. 質 疑(笹井喜世子)…………………………………………………………………………48   1. 答 弁(総務部長 北橋数弘)………………………………………………………………48   1. 質 疑(笹井喜世子)…………………………………………………………………………49   1. 答 弁(総務部長 北橋数弘)………………………………………………………………49   1. 委員会付託総務文教常任委員会)…………………………………………………………49 〇日程第24 議案第85号「平成24年度羽曳野市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」付議        ……………………………………………………………………………………………49   1. 提案理由の説明(保健福祉部長 樽井市治)………………………………………………49   1. 採 決(即日原案可決)………………………………………………………………………50 〇日程第25 議案第86号「平成24年度羽曳野市と畜場特別会計補正予算(第1号)」付議        ……………………………………………………………………………………………50   1. 提案理由の説明(生活環境部理事 植田修司)……………………………………………50   1. 採 決(即日原案可決)………………………………………………………………………51 〇日程第26 議案第87号「平成24年度羽曳野市公共下水道特別会計補正予算(第2号)」付議        ……………………………………………………………………………………………51   1. 提案理由の説明(下水道部副理事 高市良彦)……………………………………………51   1. 採 決(即日原案可決)………………………………………………………………………51 〇日程第27 議案第88号「平成24年度羽曳野市介護保険特別会計補正予算(第2号)」付議         …………………………………………………………………………………………51   1. 提案理由の説明(保健福祉部長 樽井市治)………………………………………………51   1. 採 決(即日原案可決)………………………………………………………………………52 〇日程第28 議案第89号「平成24年度羽曳野市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)」付議        ……………………………………………………………………………………………53   1. 提案理由の説明(保健福祉部長 樽井市治)………………………………………………53   1. 採 決(即日原案可決)………………………………………………………………………53 〇日程第29 議案第90号「平成24年度羽曳野市水道事業会計補正予算(第1号)」付議        ……………………………………………………………………………………………53   1. 提案理由の説明(水道局長兼下水道部長 松井晴幸)……………………………………53   1. 採 決(即日原案可決)………………………………………………………………………54 〇日程第30から日程第32まで一括付議…………………………………………………………………54  ※日程第30 請願第3号「子育て支援策の充実と、全中学校で全員給食を求める請願書」   1. 委員会付託総務文教常任委員会)…………………………………………………………54  ※日程第31 請願第4号「子育て支援策の充実と、全中学校で全員給食を求める請願書」   1. 委員会付託民生産業常任委員会)…………………………………………………………54  ※日程第32 請願第5号「留守家庭児童会(学童保育)制度の拡充を求める請願書」   1. 委員会付託総務文教常任委員会)…………………………………………………………54 〇日程第33 「諸般の報告について」付議……………………………………………………………54   1. 報 告(広瀬公代)……………………………………………………………………………54   1. 報 告(若林信一)……………………………………………………………………………55                △散  会  午後2時42分 〇平成24年11月29日羽曳野市議会第4回定例会第1日目を羽曳野市議会議事堂に招集された。 〇平成24年11月29日 第1日目 〇出席議員は次のとおりである。   1番   花 川 雅 昭   2番   金 銅 宏 親   3番   林   義 和   4番   新 岡 健 志   5番   笠 原 由美子   6番   秋 田 栄 一   7番   小 田 敏 朗   8番   田 仲 基 一   9番   松 村 尚 子   10番   黒 川   実   11番   広 瀬 公 代   12番   嶋 田   丘   13番   笹 井 喜世子   14番   若 林 信 一   15番   今 井 利 三   16番   岩 田 賢二郎   17番   吉 田 恭 輔   18番   上 薮 弘 治   19番   樽 井 佳代子   20番   松 井 康 夫 〇説明のため出席した者は次のとおりである。   市長       北 川 嗣 雄   副市長      市 道 泰 宏   教育長      藤 田 博 誠   市長公室長    妻 谷 彰 彦   総務部長     北 橋 数 弘   税務長      太 田   祥   保健福祉部長   樽 井 市 治   土木部長兼危機管理室長            安 藤 光 治   教育次長兼生涯学習室長            高 崎 政 勝   保健福祉部理事  川 村 芳 彦   市民人権部理事  津 守 和 久   生活環境部理事  植 田 修 司   水道局長兼下水道部長            松 井 晴 幸   都市開発部理事  藤 高 一 豊   学校教育室長   戸 川 好 延   市長公室副理事  白 形 俊 明   生活環境部副理事兼農業委員会事務局長            中 川 良 孝   土木部副理事   中 川 友 好   下水道部副理事  高 市 良 彦   都市開発部副理事 椿 原   稔 〇議会事務局   局長       伊 田 恭 都   次長       中 村 恵津子   課長補佐     森   正 樹   主幹       松 本 哲 郎 〇議事日程は次のとおりである。  日程第1      会議録署名議員の指名について
     日程第2      会期の決定について  日程第3 報告第32号      地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について  日程第4 報告第33号      専決処分の報告について(平成24年度羽曳野市一般会計補正予算(第3号))  日程第5 諮問第2号      人権擁護委員の推薦について  日程第6 議案第67号      公平委員会委員の選任に係る同意について  日程第7 議案第68号      教育委員会委員の任命に係る同意について  日程第8 議案第69号      指定管理者の指定について(羽曳野市立生活文化情報センター)  日程第9 議案第70号      指定管理者の指定について(羽曳野市市民会館及び羽曳野市立古市集会所)  日程第10 議案第71号      指定管理者の指定について(羽曳野市立南食ミートセンター)  日程第11 議案第72号      指定管理者の指定について(羽曳野市立向野共同浴場)  日程第12 議案第73号      指定管理者の指定について(羽曳野市立総合スポーツセンター)  日程第13 議案第74号      指定管理者の指定について(羽曳野市立市民体育館羽曳野市立グレープヒルスポーツ公園羽曳野市立駒ヶ谷テニスコート羽曳野市立市民体育館屋外テニスコート及び羽曳野市立市民プール)  日程第14 議案第75号      羽曳野市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定について  日程第15 議案第76号      羽曳野市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定について  日程第16 議案第77号      羽曳野市が管理する市道の構造の技術的基準を定める条例の制定について  日程第17 議案第78号      羽曳野市が管理する市道に設置する道路標識の寸法等に関する基準を定める条例の制定について  日程第18 議案第79号      移動等円滑化のために必要な羽曳野市が管理する市道の構造に関する基準を定める条例の制定について  日程第19 議案第80号      羽曳野市防災会議条例及び羽曳野市災害対策本部条例の一部を改正する条例の制定について  日程第20 議案第81号      羽曳野市手数料条例の一部を改正する条例の制定について  日程第21 議案第82号      羽曳野市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について  日程第22 議案第83号      羽曳野市暴力団排除条例の一部を改正する条例の制定について  日程第23 議案第84号      平成24年度羽曳野市一般会計補正予算(第4号)  日程第24 議案第85号      平成24年度羽曳野市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)  日程第25 議案第86号      平成24年度羽曳野市と畜場特別会計補正予算(第1号)  日程第26 議案第87号      平成24年度羽曳野市公共下水道特別会計補正予算(第2号)  日程第27 議案第88号      平成24年度羽曳野市介護保険特別会計補正予算(第2号)  日程第28 議案第89号      平成24年度羽曳野市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)  日程第29 議案第90号      平成24年度羽曳野市水道事業会計補正予算(第1号)  日程第30 請願第3号      子育て支援策の充実と、全中学校で全員給食を求める請願書  日程第31 請願第4号      子育て支援策の充実と、全中学校で全員給食を求める請願書  日程第32 請願第5号      留守家庭児童会(学童保育)制度の拡充を求める請願書  日程第33     諸般の報告について     午前10時2分 開会 ○議長(小田敏朗)  おはようございます。  平成24年第4回定例市議会の開会に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。  議員並びに理事者各位には、公私何かとご多忙のところご出席を賜り、まことにありがとうございます。  今定例会に付議されます案件は、条例の制定や一部改正、各会計の補正予算、人事案件など、27件の案件が提出されております。よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。  師走も近づき、これから日ごとに寒くなってくると思われますが、皆様方には健康に留意され、ご精励いただきますようお願い申し上げまして、簡単ではありますが、ご挨拶とさせていただきます。  続きまして、北川市長、ご挨拶をお願いします。    〔市長 北川嗣雄 登壇〕 ◎市長(北川嗣雄)  改めましておはようございます。  本日、平成24年度第4回の定例議会開催をいただきました。平素より小田議長初め議員各位におかれまして、当市の行政には格別深い思い入れを持っていただきましてご尽力いただいておりますこと、心から感謝を申し上げる次第でございます。  また、12月に入りましても、また当市の事業、何件か用意をしております。特に、ご案内を申し上げておりますが、人権の集いの集会そしてまた市民マラソンとございますが、議員各位におかれましてもお時間調整していただきまして、ご参加をいただければ大変ありがたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いをいたします。  それでは、本日お願い申し上げております案件、慎重審議していただいて、ご決定いただきますようにお願いを申し上げまして、簡単措辞でございますが、ご挨拶とさせていただきます。ありがとうございます。 ○議長(小田敏朗)  ありがとうございました。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜     午前10時4分 開議 ○議長(小田敏朗)  これより平成24年羽曳野市議会第4回定例会を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(小田敏朗)  日程第1、会議録署名議員を定めます。  本件は会議規則の定めにより、議長において1番花川雅昭議員、13番笹井喜世子議員を指名いたします。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(小田敏朗)  日程第2、会期を定めます。  今期定例会の会期を本日から12月21日までの23日間としたいと思います。  これにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  ご異議なしと認めます。  よって、今期定例会の会期は本日から12月21日までの23日間とすることに決しました。  それでは、ここでまず議案の審議に入る前の確認でありますが、議案に係る質疑の回数は会議規則第55条の規定により2回となっておりますので、要望なども含めまして発言は2回で終えるようよろしくお願いをいたします。
      〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(小田敏朗)  日程第3、報告第32号「地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」を議題といたします。  それでは、報告を求めます。  総務部長。    〔総務部長 北橋数弘 登壇〕 ◎総務部長(北橋数弘)  おはようございます。  ただいま上程いただきました報告第32号「地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」をご説明申し上げます。  地方自治法第180条第1項の規定により、議会において指定されている事項について、別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告する。   平成24年11月29日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  それでは、別紙により内容を報告いたします。  処分事項は損害賠償額の決定及び和解でございます。  事件の概要は、平成24年9月3日午前7時5分ごろ、羽曳野市蔵之内497番地付近において、走行していた公用車が右カーブに差しかかった際、減速が不十分であったため、カーブを曲がり切れず、相手方宅に衝突し、車どめ、門壁及び門扉を損傷させたもの。  専決年月日、損害賠償の額、相手方及び和解事項については、それぞれ記載のとおりでございます。  なお、損害賠償の額につきましては全額保険で補填されることを申し添えます。  以上、よろしくお願いいたします。  以上でございます。 ○議長(小田敏朗)  報告が終わりました。  これより慣例により質疑に入ります。  質疑はありませんか。  若林信一議員。    〔14番 若林信一 質問席へ〕 ◆14番(若林信一)  おはようございます。  報告第32号について質問します。  今回もまた交通事故に関する専決処分です。たしか9月議会でも林議員も質問、提案もされ、私も質問し、提案もしました。もうあいた口が塞がらない、こういうような思いも持っておられる方もおられると思います。毎議会ごとにこうした交通事故の案件が出てくる、これは一体どういうことなのか。その都度再発防止についても各議員から質問があり、対応をしていくということでありましたが、それがきちんとされているのかどうか、こういうことも疑問に感じます。  そこで、私は今回改めて4つの質問もし、また提案もします。  1つは、今回の事故の原因でありますが、先ほどの事件の概要を見ますと、走っていた公用車がカーブに差しかかった際に減速が不十分なために家に衝突をしたと、こういうことだと思います。そういう意味では、通常ここの現場何回も通っておりますが、ほぼ直角になっているわけですね。隅切りも十分ではありません。当然注意をしていれば防げるはずだというふうに思います。  普通の車は減速をして90度のカーブを回ると、こういうことになっているんですが、そういう点では今回のこの公用車の種類、それと原因を単に減速というだけじゃなくて、どんなふうに考えているのか、その原因について改めてお聞きをしたいと思います。  2点目に、乗車の体制です。  私は前回も言いましたが、こうした公用車に乗られるときに必ず、例えば携帯の電話が鳴ってくるとか、非常事態が起きる可能性があるんですね。ですから、少なくとも2人体制以上の、2人以上の乗車を最低原則とするというのは当たり前だというふうに思うんですね。  そういう点では、この運転されていた方と2人以上乗っておられたら、その横におられる方、いわゆる助手の方がどういう判断をされたのか、そういう点についてもお聞きをしたい。乗車の体制です。これが2点目です。  3つ目に、毎回言っておりますが、再発防止、これはどのように考えておられるのか。  4番目の質問は、前回も私提案しましたが、先日各議員に飲酒運転撲滅宣言というようなものが理事者のほうから示されました。これは当然のことでありますが、こういうものを見ますと、やっぱりこの年末、とりわけ酒を飲む機会もあろうかと思いますが、酒を飲んだらもう車には乗らないというようなこともやっぱり注意を喚起されるわけですね。  そういう点では、交通事故撲滅宣言、これをぜひ提案をします。年間無事故というのが無理であれば、毎月月間無事故宣言とか、そういう宣言をして、単に職員の人を事故がないようにというだけではなくて、むしろある意味では職員の人を励ます、お互いに今月は事故がゼロだったと、また来月も頑張ろうと、こういうことが各事業所などもやられているわけですから、こういう事故撲滅宣言、これをぜひこの宣言も提案をして、無事故に備えるべきではないかというふうに思います。  4点目は質問と提案ですが、これについてどう考えているのか。これについては、最後に撲滅宣言の関係は市長にもぜひご意見をお伺いしたいというふうに思います。  以上です。 ○議長(小田敏朗)  総務部長。    〔総務部長 北橋数弘 登壇〕 ◎総務部長(北橋数弘)  若林議員のご質問にご答弁申し上げます。  4つご質問あるかと思いますが、私のほうからは1番目と2番目といいますか、事故を起こした公用車の車種なり、また原因についてどう考えるのか、それと2番目の乗車は2人体制だったのかということについてご答弁申し上げます。  事故の状況をもう少し詳しく申し上げますと、この車は西浦小学校の肢体不自由児学級の在籍児童のための送迎用車両、送り迎えの車両で迎えに行くときに朝児童、午前7時ごろですね、学校を出発して、送迎コースをいつものように蔵之内から西浦小学校出て、蔵之内を回って右折して西浦のほうへ行くんですけど、その道で右カーブに差しかかった際、スピードが減速し切れずにおうちに当たったという、そういう事故でございます。これの運転業務についてはシルバー人材センターに委託しております。  車の車種といいますか、ハイエースのロングサイズといいますか、車を少し改良して、車椅子が2台載るようにしたハイエースでございます。  そのときの体制、乗っていた方なんですけど、迎えに行くときでしたので、子供さんは乗ってません。運転していた方とあと介助員さん、介助員さんがつきますので、その2人が乗車していたということになっております。そういう状況で、ここに報告のとこにも記載させていただいているように、曲がり切れずにおうちに当たったという事故です。  原因ということですが、申しわけないんですが、原因については特定できていない、断定できていないといいますか、ので、ここでちょっと原因についてどうのこうのというのはもう推測の域を出ませんので、原因については差し控えさせていただきたいと思います。ちょっと特定できていないということで、申しわけないんですけども、よろしくお願いしたいと思います。  私からは以上でございます。 ○議長(小田敏朗)  市長公室長。    〔市長公室長 妻谷彰彦 登壇〕 ◎市長公室長(妻谷彰彦)  若林議員の3点目と4点目についてお答えさせていただきます。  まず、3点目の再発防止についてどう考えるかについてお答えいたします。  市といたしましても今回の事故を受け、新たな再発防止策を計画、実施いたしました。  まず1つ目は、公用自転車のみの運転者を含め正規、非正規とも職員全員、対象総数643名に安全運転講習会の受講を義務づけ、受講者には安全運転自己診断を実施し、自己の運転を振り返っていただこうと考えております。これは運転免許証更新のときに受講する内容と枠組みは同様のものですが、公用車の運転ということで内容をレベルアップし、羽曳野・藤井寺交通安全協会の協力のもと、羽曳野警察署交通課の警察官を講師としてお招きいたしまして行うものです。11月27日、おとといですね、27日から平成25年3月7日までの間、7回に分けて講習会を実施いたします。  2つ目に、年度末には事故当事者に従来より実施していました特別講習に加えまして、可搬式自動車運転適性診断機器を利用した研修も行います。これはシミュレーションにより運転者の運転適性をチェックしようとするものです。診断内容は、ノートパソコンを利用いたしまして単純反応検査、選択反応検査、ハンドル操作検査、注意配分複数作業検査を約20分間行います。これによりまして、再度事故を起こさないよう心がけていただき、より安全運転に寄与しようと考えております。  以上の2点を重点的に実施し、事故の撲滅に努めてまいります。  それと、4点目のご質問で交通事故撲滅宣言というご質問でございますが、先ほど申しました対策を実施することもございまして、現在のところ考えておりませんので、よろしくお願い申し上げます。  以上です。 ○議長(小田敏朗)  市長。    〔市長 北川嗣雄 登壇〕 ◎市長(北川嗣雄)  若林議員のご質問にお答えをさせていただきます。  特に議員ご指摘のように、毎回交通事故について報告があるが、どういうことだということのお叱りでございます。  私どもも十分その点についてはそれに対応すべく処置をとっておりますものの、まだまだ事故がなくならない、少なくなっていかない現状でございます。そのことについての対策については、今、公室長並びに担当部長が答えさせていただいたとおりでございます。  徹底した交通ルールを守る、遵守をすることから再発防止努めてまいりたいなあというふうに思っておりますし、特にここ最近新聞紙上でも高齢化による運転による交通事故が非常に目立っております。ここ最近の事故の目立つのも、そうしたことが目立っておりまして、その点についても特に私どもの直接管理をするこの職員だけではなしに、外郭団体についても特に気をつけて徹底してまいりたいなあというふうに思っておりますので、この点については議員ひとつそういうところでのご推察をよろしくお願いをしたいということと、この事故についても2名体制で運行をしておりましたし、ただ新しく車を、新車を導入したばかりのものでございまして、少しふなれな点があったかもわかりませんけど、そのふなれがあった点ということでは許されるもんではありません。そういった面についてはしっかりと再発防止のために努めをさせていただきたいなあというふうに思っておりますので、よろしくご理解のほどお願いをいたします。  そして加えて、今議員が申されました交通事故の撲滅宣言をしてはどうなのか、その取り組みをする前にしっかりとその体制をつくらなければならんというふうに思っております。このことについては私自身こうした今エコへの取り組みも強化をしておりますので、全体的に交通事故をなくすこと以前にしなければならないことをしっかりと今させていただこうというふうに思っておりますので、よろしくご理解のほどお願いをして、答弁とさせていただきます。 ○議長(小田敏朗)  若林信一議員。 ◆14番(若林信一)  2回目ですから、意見と改めて提案をさせていただきます。  ただいまの答弁で、原因については特定はできていないと、新しく乗った車種というようなことでありましたが、いずれにしても子供さんの送迎ということなんですが、定期的に通っている場所ですね。変更された新たなルートを走っているというものではありませんので、そういう意味では日常的な行動だというふうに思います。こういう点では、やっぱり減速を十分していれば起こり得ない事故でもありますし、私が一番心配しておりますのは、この間人身事故はありませんでしたが、標識に当たるとか、門柱に当たるとか、とまっている車に当たるとか、さまざまありました。これが人身事故が起きれば大変な事態にやっぱりなりますので、そういう点ではとりわけ来月12月、師走で車が走行するときもスピードも多くなりますし、車の走行も多くなるとは思うんですけれども、そういう点でも改めて職員の皆さんに喚起もしていただいて、十分に注意をするということをぜひお願いをしたいと思います。  もちろん乗車の体制は2人以上で、何かあれば即座に対応ができるという、そういう体制も引き続きとっていただきたい。  再発防止については、改めて2点の紹介がありました。特別の講習を今後行う、もう一つは関係者に定期的な検査ですか、そういうものを取り組んでいくと。これは新たな取り組みでぜひ進めていただきたいというふうに思います。  最後に、交通事故のゼロ宣言、撲滅宣言なんですが、市長、理事者の方からは今のところ様子を見たいということなんですが、私はぜひ撲滅宣言もやはり職員、関係者の人に提言もしていただいて、これは励ますという意味があると思うんですね。一緒にやっぱり頑張るという意味がありますので、そういう点ではぜひ具体化できるようにしていただきたい。  以上、意見と提案とします。  以上です。 ○議長(小田敏朗)  ほかに質疑はありませんか。  金銅宏親議員。    〔2番 金銅宏親 質問席へ〕 ◆2番(金銅宏親)  先ほど来から若林議員のほうからもいろいろと質問され、また理事者のほうからのお答えもいただきまして、毎議会にこれが出てくるということで、先ほど部長のほうからこの事故についての原因を究明してないというようなことでお聞きしたんですけれど、当然事故というのは脇見運転であり、居眠り運転であり、いろんな事故の原因というのが必ずあるはずなんですよね。今妻谷公室長のほうから聞きましたら、いろいろと講習はされているというのはよくわかっております。それに対して予防という形で、いろいろと職員の方らにもそういう講習を受けていただいていることもよく理解しております。しかしながら、こういうような事故が起こるということも、これだけのまた大きな事故であります。損害賠償でも71万4,000円というような金額、大小ではないかもわかりません。ただ、保険会社のほうに賠償責任のほうを、損害賠償をしていただくというような流れになってるにしか捉えられないというような気もします。  というのは、今言いましたように、やはり事故の原因というのを、なぜこれだけのこういう事故が起こったのか。少し小さな事故であろうと何かの理由があると思っておりますので、それを、事故の原因の追求なくして、これが再発防止につながるのかなということが考えられます。やはりこれだけの事故、この事故だけではないですけど、議会に上がってきております事故の原因を追求し、それをやはり何かの形で意識を徹底さすというようなことも提案の一つじゃないんかなと思います。  といいますのも、例えば大きな事故で先天性でいろいろと病気をお持ちの方が、あるときに先天性の病気が発症し、事故につながったということも今までの事故の原因にもあったようなことも新聞紙上でにぎわせたこともあったと思います。  その辺のこともありますので、やはり事故ということが起こった時点で、なぜこういう、確かにうっかり事故かもわかりません。しかしながら、もっともっと追求しながら、それを抑止力にもし、またその方の次の、この方がまた引き続き運転されるのかどうかという一つの目安にもしていただくためにも、そういう追求というのは絶対大事な部分じゃないかなと思うんですけど、その辺はどうお考えか、お答えいただきたいと思います。 ○議長(小田敏朗)  総務部長。    〔総務部長 北橋数弘 登壇〕 ◎総務部長(北橋数弘)  金銅議員の質問にお答えいたします。  先ほど申し上げましたように、事故の原因について特定できていないということで、ちょっとのこの場では控えさせていただくということではお願いしたいんですけども、調べていないのかということなんですが、調べてます。ただ、調べていく過程で、やはり運転されている方、介助員さんとか、それぞれの状況によってそれぞれやっぱりその原因、どうして起こったかというのが、なかなかそれぞれのお話聞いても特定できないということで、どうしても推測の域を出ないようなことになってます。ですから、その辺についてはいろいろな原因というのは考えられるんですけども、はっきりと申し上げるということにはできないということで、ここではお願いしたいと思います。  また、警察のほうに事故報告というか、報告して、警察の方に来ていただいて、現場検証といいますか、そういうのもあるんですけど、今回物損ということになりますと、やはり人身と物損では警察の方も調べる、そういうのがレベルといいますか、また違いますので、そういうことも踏まえて、今回は原因としてはいろいろ、減速できないやったら減速できないで、いろいろ原因は推測できるとは思うんですけど、なかなか特定できないと、はっきりと申し上げることができないということで、申しわけないんですけど、ご理解いただきたいと思います。  以上でございます。 ○議長(小田敏朗)
     金銅宏親議員。 ◆2番(金銅宏親)  個人的ないろいろと状況によりましてこの議場のほうでは答えられないという部分も多々あるかもわかりません。ただ、事故を起こされたことについての原因について、これを究明しないんじゃなくして、究明はされている。そして、究明されたことをどう生かされるかということが大きな問題だと思うんですよ。  ですから、逆に言えば、この事故を起こされた方が引き続き、また今現実車に乗られているんか、またこういうような原因でこういう理由があってこの事故が起こったから、この言葉はきついかもわかりませんけど、3カ月間は謹慎ということで車運転はさせないとかという方法に持っていっていただいているというように捉えていいとは思うんですけど。ただ臆測で物を言うてもいかんのか。  確かに人身じゃなかったら、そういうことで現場検証来たときにというようなことも、よく僕らも事故に遭遇することありますんでわかりますけれど、たまたま先ほど若林議員も言われたように、人身じゃなかったからええということじゃなくして、これが本当に帰りのもう送迎ですから、乗せられた後でしたら人身につながっている可能性も大ですし、減速しないで壁にぶつかるなんていうのは、言い方は悪いですけれど、速度のそのままで当たっているという計算になりますんで、必ず子供さんが座席から転倒というようなことにもつながっているでしょうし、そういうようなことも踏まえまして、ただ小さな単車を倒して横の単車に傷つけたとか、そういうことも踏まえて、やはり絶対と言っていいほど原因ってあるはずです。  そやから、その原因を追求して責めろというんじゃなしに、今後のその方のためにも、またほかの職員の方のためにもそういうことをきっちりと、反省していただく部分は反省していただいて、次に生かしていただきたいということなんで、今の部長のお話でしたら、なかなか事故の内容はこうやって記載していただいてましてわかりますけれど、この原因はどうであるというのは調べてるけど言えないというんであれば、そう答えていただきたいと思わないですけれど、ただ言えないんであれば、言えないで結構ですから、それでしたらもう責任を持ってそれを追求しながら、必ず今若林議員言われたように、次の議会にも、また次の議会にもこういうことがないようなことを徹底していただけるんでしたら結構でございます。よろしくお願いします。 ○議長(小田敏朗)  答弁よろしいですか。  市長。    〔市長 北川嗣雄 登壇〕 ◎市長(北川嗣雄)  特に金銅議員についても大変心を痛めていただいているというの、十分私自身にも伝わってまいりました。特に交通事故を起こす確率のある、そういった要因を取り除いていって、できるだけ事故の少ない方法をという形で考えております。  今回の事故につきましても、徹底してそのことの原因追求もし、その対策も今立てつつございます。もう少し見てやっていただきたいというふうに思ってます。  特に今、職員に関しましては、徹底した講習とルールとその体制の確立を実施させていただいておりますし、極端な言い方をすれば、事故の起こらない、まず車が必要でない、最低必要なものだけに限るという形にさせていただいております。  したがって、今回のこの事故については、特にそうした、どうしても車が要る事業でありますので、その事業についてはできるだけそうした交通事故が起こり得る要因を取り除いて、事故のない確率が最も高い方法を選んでいきたいなあというふうに思っております。ただ、単にこの議会の中に報告案件が出えへんかったらええねんというんじゃなしに、それはもちろん事故の確率の少ないところであれば、プロのそういった集団のところで会社にお願いしてもいいわけでありますけども、安易にそこに持っていくんではなしに、それまでの過程をしっかりと固めていきたいなあ、職員あるいは外郭団体でお願いをしている、そこについても当市がとっております施策をそこまで踏み込んで、中に入っていって一緒に事故に対する取り組みをさせていただきたいなあというふうに思っております。  それと、余談になりますけれども、今現在は電動の自転車で対応してますけども、来年度から、さらにその台数をふやす、そして電気自動車に切りかえてまいりたいなあ、今のそういったガソリン車についてもできるだけ環境も含めて少なくし、なおかつできるだけ公用車については必要以外乗らないという形をつくっていきたいというふうに思っています。したがって、今発注をいたしております、試作でありますけども、電気自動車で最高時速が35キロまでということで、安全に、ペダルを離せば車がとまるといった、極端に言うたら、子供が乗っても安全なものという形での位置づけて対策立てていきたいと思いますんで、議員におかれましてもひとつその点を見てやっていただけたらなというふうに思います。  以上であります。 ○議長(小田敏朗)  ほかに質疑はありませんか。  林義和議員。    〔3番 林 義和 質問席へ〕 ◆3番(林義和)  ちょっと関連で申し上げておきたいと思います。  きのうのことでございます。きのう午前11時ごろ大和高田線を西から東に来て、島泉の交差点を右折しようとした市の循環公共バス、その前に軽四が右折のために待っておりました。後ろから来た循環バスは道を塞いで右折レーン、あっこ右折レーンはあってないようなとこなんですが、その車の横につけて二重の右折をしようとした現場がございました。たまたまきのう中学生がテストか何かで早かったんでしょう、歩道を東西に、いわゆる西から東に渡ろうとしている生徒に対して、そのマイクロバスの運転手の方が何を言ったかわかりませんけれども、何か罵声を浴びせておったということを、そういうことを見たと、今見てきましたということで、すぐ私の事務所に来られて、羽曳野市のマークをつけたバスがあんな行為をとっていいんかということで、そのことを強く抗議に来られました。  今こういう場所ではもう申し上げることは置いとこうと思うたんですが、今いろいろ各議員さんから、また理事者からの答弁を聞いておる中で、それは事故にはつながっておりませんが、私の言いたいことは事故であれ何であれ、羽曳野市の公用車ということは羽曳野市のマークをつけて走っているんです。だから、****とか、あるいは****とか、そういった半官半民、いわゆる公共的な会社、そしてまた大手の企業であれ、特に*******とか****とかというのは看板を背負うて走っているから、ともかく会社の名を汚してはいけないということを絶えず社員教育を受けて走っております。そういう事態が実際にありました。したがいまして、これは一度調べていただいて、徹底した、特に循環公共バスは多くの市民が乗られます。多くの市民がそのバスを見ております。  そういうことで、私はこれは言おまいと思うたんですが、ちょっと答弁を聞いていて、そしてきのう余りにもそういう怒りを込めた市民の方が事務所に入ってこられたということを述べておきたい。この点について、特に何か答弁があればしていただいたら結構ですが、なければ結構です。  以上です。 ○議長(小田敏朗)  総務部長。    〔総務部長 北橋数弘 登壇〕 ◎総務部長(北橋数弘)  今の林議員のお話の中、ちょっと僕、もう今この場で聞いたのが初めてのことでしたので、事実関係を確認して、公共施設の循環バスというお話なので、もう一度事実確認をして適正に対応していきたいと思います。  循環バスについては朝礼を毎日してまして、そういう安全運転と市民の方へのサービスといいますか、丁寧にといいますか、ということでは徹底している、やっている、取り組んでいるんですけども、そういうお話でしたら、また先ほど言いましたように、確認して対応していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。  以上でございます。 ○議長(小田敏朗)  林義和議員。 ◆3番(林義和)  もちろん確認はされ、きのうのことですからね、こんなこと私やりましたというて確認、言ってくることないと思います。事実です。事実としてあったんです。ですから、これもうこれでとめますけども、私の言いたいのは羽曳野市のマークをつけて、羽曳野市の公用車、軽であれ、バスであれ、何であれ、みんな羽曳野市の公用車ですから、市を背負って、市を代表して車を運転しておるという立場を認識いただけば、そういう指導を徹底すれば、こういった事故も減るんではないかなと思います。やはり特に公共循環バスは市民の足でもありますから、それがああいう大和高田線の狭いとこで右折レーンを待ってる横へへっぱりついて1分でも早く右折しようという、急いでおられたんか何か知りませんけれども、余りにもマナー、ルール違反ということで、市はどんなことをやってまんねんということで怒りのことがあったということを報告して質問といおうか、意見にかえさせていただきます。ありがとうございました。 ○議長(小田敏朗)  ほかに質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  質疑を終結いたします。  本報告はこれをもって終了いたします。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(小田敏朗)  日程第4、報告第33号「専決処分の報告について(平成24年度羽曳野市一般会計補正予算(第3号))」を議題といたします。  それでは、報告を求めます。  総務部長。    〔総務部長 北橋数弘 登壇〕 ◎総務部長(北橋数弘)  ただいま上程いただきました報告第33号「専決処分の報告について」をご説明申し上げます。  地方自治法第179条第1項の規定により、去る11月16日に専決いたしました平成24年度羽曳野市一般会計補正予算(第3号)について、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものでございます。   平成24年11月29日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  次ページに専決処分書を添付しております。  処分事項であります平成24年度羽曳野市一般会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。  予算書の1ページをお願いします。  第1条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,119万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ380億4,646万4,000円とするものでございます。  今回の補正予算は、12月4日公示、12月16日投開票となる衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に係る費用を歳出で計上し、それに対しての国からの委託金を歳入で計上した予算でございます。  2ページをお願いします。  歳入は13款国庫支出金で国庫委託金を4,119万5,000円計上し、歳出は2款総務費で選挙費を同額計上しています。  なお、4ページからは事項別明細書及び給与費明細書を添付しています。ご参照の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(小田敏朗)  報告が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。  嶋田丘議員。    〔12番 嶋田 丘 質問席へ〕 ◆12番(嶋田丘)  報告第33号について、若干関連も含めて質問をさせていただきます。  本補正は、野田首相の突然の解散宣言により総選挙が行われると、12月4日公示、16日投票の総選挙に係る費用であります。それはそれとして必要なものであり、十分措置というんですか、必要な措置はとっていただかなければならないというふうなことでの補正となっていますので、それはいいんですが、これ以外に行政としてやはり配慮すべきものがあるんではないかというふうに思います。  その一つは、有権者が投票行動に際して判断できるように情報を提供できるようなシステム、仕組みというものを行政としてやっぱり考えないといけないというふうに思います。2点目は、多くの有権者の方が投票行動ができる、そうした場の設定というふうなものも必要なのではないかというふうに思っています。まだまだたくさんあると思うんですが、主にはそうしたことが議会制民主主義の根本であろうかというふうに思うわけであります。  そうした中で、日本共産党議員団としてこの選挙にかかわってさまざまな要求、要望、改善をこれまでの議会でもさせていただきました。その一つに、有権者が判断できる、そうした場の設定、そうしたことをやるためにどのような努力をされてきたのか、手だても打ってこられたのかというふうなことを質問したいというふうに思います。  それは具体的に言いますと、個人演説会だとか政談演説会などにおきまして公営会場が設定されておるわけでありますが、公営会場で個人演説会をやるために、申し込みは公示日当日に申し込むわけですね。市議会選挙でしたら告示日当日に申し込むわけですが、公営会場になっているところの申し込みは1カ月ほど前からもう既に申し込みがされておるわけであります。そうした中で、申し込んだとしても公営会場そのものが使えないと、こうした事態が多々あるわけであります。そうなると、有権者が投票行動をできる判断がどの政党、どの候補者に投票しようという、そうしたものの情報というんですか、判断ができにくくする、そうした場の設定になってるんではないかというふうに思います。  だから、そんなことも考えて、公営会場が申し込んだ時点で使えるような、そうしたシステムをやはり考えていかないとだめなのではないかというふうに思いますので、その点についてはどうか、お尋ねをいたします。  もう一点は、多くの方が投票できるような投票所になっているかという、この問題であります。  羽曳野では、ことし行われた市長選挙におきまして37の投票所がありました。その37の投票所は、誰もが投票に行きやすい場所であるのか、あるいは、行ってから、とりわけ高齢者の方々がバリアフリーのそうした投票所になっておるのかどうか。こうしたことも含めて、改善すべきところは改善すると。  そうした問題も含めて、この間羽曳野市が投票所に対しての取り組んでこられた、そうした中身についてお尋ねをいたします。  以上2点です。 ○議長(小田敏朗)  総務部長。    〔総務部長 北橋数弘 登壇〕 ◎総務部長(北橋数弘)  嶋田議員の質問にご答弁申し上げます。  本日選挙管理委員会の事務局長のほうが出席していませんので、この補正予算案の関連質問という形で私のほうから答弁させていただきます。  1点目は、いわゆる公設の個人演説会場の公営の分についてのご質問です。  議員もおっしゃられたんですけど、今本市においては公職選挙法に基づいて市内53カ所の公営施設を個人演説会、政党等演説会の会場として利用していただいています。利用申請につきましては、先ほど申し上げました公示日の立候補届け出後となっております。利用予定日の2日前までに選挙管理委員会に申し出ていただくということになっております。利用料金については、同施設ごとに1回に限り無料として、公費負担としております。また、使用時間については設営、撤去の時間を含め5時間以内という、そういうことでそういう公営施設の個人演説会等を設定しております。53というのは小学校、幼稚園、学校施設ですね、小学校、中学校それから幼稚園ということで、あとは市民会館、あと地区の地域の公民館とか、集会所とか、またコミュニティセンター、あとLICなどで、53カ所をこういう公職選挙法による指定施設として、演説会場として指定しております。  先ほど議員からもおっしゃられたんですけども、いわゆる公示日、今回だったら12月4日以後に申し込みとなります。ですから、実際上はその時点で申し込まれて、先に市民の方とか団体の方が利用するということで予約といいますか、もう申し込んでおられる場合があります。その場合は、重なってしまったら、もう演説会場には利用できないという状況になってます。今の取り扱いとしてはそういう形で、先に申し込まれた方がもう使われるということなんで、後でこういう演説会、選挙があって、演説会申し込まれても、先の予約が入ってたら、またほかの、53カ所ありますので、ほかのあいている場所を探していただくということになってます。今のとこ、これは2つの側面といいますか、1つは選挙の執行のやり方というか、事務の執行のやり方の面ともう一つ施設の利用というか、管理といいますか、そういう利用方法のやり方といいますか、その2つの面があると思うんですけど、現実的にはそういう形で、今そういう形でご理解いただいてやっていただいているというのが現状でございます。  もう一つは、投票所について、誰もが投票しやすい投票所になっているんかどうかというご質問だと思います。  投票所につきましては、先ほどおっしゃられましたけど、37カ所、投票所は設定しております。投票所についてはさまざまな施設があります。小学校、学校施設ですね、学校施設でも体育館だったり、教室でやられている場合もありますし、またコミュニティセンターを利用している場合もあります。それぞれの施設によってさまざま形態といいますか、大きさも違いますし、空調が完備しているか、完備してないかとか、さまざまの形態があります。今37投票所なんですけども、今までさまざま地元町会からの意見なり要望をいただいて、改善できるところは改善していって今37カ所、この場所でやっているということでご理解いただきたいと思います。  今までいろんなさまざまな要望等を、できるところは、改善できることは改善して投票区なり投票所を設定してますんで、そこはそういう形で今37カ所、今の場所になっているということではご理解いただきたいと思います。  市としてもというか、選管としてもといいますか、利用しやすい、投票しやすい投票所づくりということでは、例えばバリアフリーについて、車椅子の入場が可能なようにスロープを設置するとか、あと道路、駐車場等が狭い投票所には警備員を配置するとか。7月の市長選挙から有権者の多い、とりあえず7月の市長選挙は1カ所だったんですけど、有権者の多い埴生南小学校においてはバーコードの読み取りの受け付けシステムを導入して混雑を解消して、迅速化を図りました。今回は新たに島泉の集会所にも、有権者が多いので、同じ方式で迅速化を図る予定にしております。また、羽曳が丘のほうで前回からも1カ所、投票所をふやしております。こういう形で、市としてもそういう形で投票しやすいような環境づくりといいますか、それについて努めております。今後もそういう地元町会からの要望に基づいて改善できるところがあれば改善して、投票しやすい投票所づくりといいますか、そういう形で力を入れていきたいと思いますので、どうぞご理解のほどよろしくお願いします。  以上でございます。 ○議長(小田敏朗)  嶋田丘議員。 ◆12番(嶋田丘)  ご答弁いただきましたけれど、非常に不満です。この問題はずっと、きょう初めて言ったわけではありません。とりわけ公営会場については、現状を聞いたんではないんですよ。現状が申し込んでも使えないと、それで果たして公営会場として言えるのかと。要するに、ほかに57でしたか、あるからほかへ回ってもらうというふうなこともありますけれど、その現状をもう少しどういうふうにしたら公営会場がしっかりと選挙のときに使えるのかどうかという、ここの手だてをどう考えておられるのかをお聞きしたんですが、その点についてはご答弁がございませんでした。だから、今までとは全然変わってない。今までどおりでいくと、公営会場と一旦指定しても、使えないときはもう使えないんだと、こういうふうなことで本当にいいのかどうかと。これは私が最初に言いましたように、有権者が判断できる、その場所をやはり提供すると、情報がしっかりとわかるというふうなところを提供するのというのが当然の行政としての仕事ではないんでしょうかね。  だから、そういった意味で、公営会場、申し込んでも使えないと、こうしたことのないような手だてをやはり真剣に考えていただきたいというのがきょうの質問なんです。だから、その点についてしっかりとどうした手だてを打っていくのかという、方向性だけでも知らせて、ご答弁いただきたいというふうに思います。
     私は前からも言いましたように、公職選挙法で言えば公示日あるいは告示日に申し込んで、2日前ですから、日曜日の場合は火曜日からしか使えないわけですよね。だから、火、水、木、金、市会議員選挙、市長選挙でしたら1週間ですから、火、水、木、金、4日間のことなんです。4日間を申し込んだときに、その選挙の演説会を優先させるような、そうしたやり方というのはできるというふうに思います。だから、その点についてもやはりしっかりと考えていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。  2つ目の投票所の問題につきましては、増設したり、警備員を配置したり、いろいろありますが、この問題で言えば、やはり高齢者、高齢化社会を迎えているわけですので、高齢者がやっぱり投票に行きやすい、そうした投票所に改善をしていくべきやというふうに思っています。  今出ました埴生南小学校、改善したという、有権者が多いから投票したと言いますが、埴生南小学校は以前は体育館が投票所だったわけですわね。ところが、ここ二、三回ですか、教室に変化、変わったわけです。その教室も体育館の向こう側というんですか、少し場所が離れてますよね。埴生南小学校でいえば、体育館まで行くというのが投票所として常態化していたのを教室に変えたと。それはたまたまその教室があいてたということらしいですけれど、そこへ行くために本当にお年寄りがスムーズに行けるのかどうか。こうしたことも踏まえて、地元町会からの要望も尊重したいということですが、地元町会といっても地元の町会が全ての有権者の希望あるいは意思というものをつかんでおるわけではないわけです。  だから、そういった意味では高齢化の多い、例えば羽曳が丘でもそうですけれど、お年寄りが多いところはできる限りバリアフリーの問題も含めて本当に行って疲れないような投票所ということに改善をすることに専念をしていっていただきたいというふうに思いますので、その点についてはよろしくお願いをいたします。  再質問は、公営会場が申し込んでも使えない、ここの点についての改善策について方向性を出していただきたいというふうに思います。 ○議長(小田敏朗)  総務部長。    〔総務部長 北橋数弘 登壇〕 ◎総務部長(北橋数弘)  嶋田議員の再質問にご答弁申し上げます。  公営会場の使えるようにということでのご質問だと思います。  先ほど申し上げましたように、一つは選挙の事務のやり方の問題と、もう一つはその施設の活用、その運営方法をどうしていくかということだと思います。この辺、そういうご意見なりご要望があったということはもう選管の事務局のほうに対して、まず選挙管理委員会でどういう判断をするんかということで待ちたいと思います。選挙管理委員会の判断をもとに、また市のほうにそういう施設の利用についてのお話が何かあったら、そのときまた選管とも相談して対応していくということにしたいと思いますので、よろしくお願いします。  以上でございます。 ○議長(小田敏朗)  ほかに質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  質疑を終結いたします。  討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  討論を終結いたします。  お諮りします。  本件を承認することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  ご異議なしと認めます。  よって、報告第33号は承認されました。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(小田敏朗)  日程第5、諮問第2号「人権擁護委員の推薦について」を議題といたします。  それでは、提案理由の説明を求めます。  市民人権部理事。    〔市民人権部理事 津守和久 登壇〕 ◎市民人権部理事(津守和久)  ただいま上程いただきました諮問第2号「人権擁護委員の推薦について」をご説明申し上げます。   諮問第2号    人権擁護委員の推薦について  下記の者を人権擁護委員として法務大臣に推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求める。          記   住 所 羽曳野市*************   氏 名 二 宮 博 直           昭和*******生   住 所 羽曳野市**********   氏 名 尼 丁 正 寄           昭和********生   平成24年11月29日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  現在、本市の人権擁護委員は9名の方が任命されております。任期は3年となっています。今回推薦いたします2名の方々は、平成25年6月30日に任期満了となり、その後も再任をお願いするものです。  次ページ以降に略歴書を添付しておりますので、ご参照の上、ご承認いただきますようよろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(小田敏朗)  説明が終わりました。  本件につきましては、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。  これにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  ご異議なしと認めます。  よって、本件につきましては質疑、討論を省略し、直ちに採決いたします。  お諮りいたします。  本件、諮問第2号は諮問どおり同意することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  ご異議なしと認めます。  よって、諮問第2号は同意することに決しました。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(小田敏朗)  日程第6、議案第67号「公平委員会委員の選任に係る同意について」を議題といたします。  それでは、提案理由の説明を求めます。  市長公室長。    〔市長公室長 妻谷彰彦 登壇〕 ◎市長公室長(妻谷彰彦)  ただいま上程いただきました議案第67号「公平委員会委員の選任に係る同意について」ご説明申し上げます。   議案第67号    公平委員会委員の選任に係る同意について  下記の者を公平委員会委員に選任したいので、地方公務員法第9条の2第2項の規定により、議会の同意を求めます。          記   住 所 羽曳野市**********   氏 名 金 銅 幸 夫           昭和********生   住 所 羽曳野市**********   氏 名 武 部 正 夫           昭和********生   平成24年11月29日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  本議案につきましては、平成24年12月17日で両氏の任期が満了になることから、引き続き選任をお願いするものです。  次ページ以降に略歴書を添付しておりますので、ご参照の上、ご同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。  以上です。 ○議長(小田敏朗)  説明が終わりました。  本件についても質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。  これにご異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  ご異議なしと認めます。  よって、本件は質疑、討論を省略し、直ちに採決いたします。  お諮りいたします。  議案第67号は同意することにご異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)
     ご異議なしと認めます。  よって、議案第67号は同意することに決しました。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(小田敏朗)  日程第7、議案第68号「教育委員会委員の任命に係る同意について」を議題といたします。  それでは、提案理由の説明を求めます。  市長公室長。    〔市長公室長 妻谷彰彦 登壇〕 ◎市長公室長(妻谷彰彦)  続きまして、議案第68号「教育委員会委員の任命に係る同意について」ご説明申し上げます。   議案第68号    教育委員会委員の任命に係る同意について  下記の者を教育委員会委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会の同意を求める。   住 所 羽曳野市*************   氏 名 金 銅   晃           昭和********生   住 所 *****************   氏 名 藤 田 博 誠           昭和*******生   平成24年11月29日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  本議案につきましては、平成24年12月25日で両氏の任期が満了になることから、引き続き選任をお願いするものです。  次ページ以降に略歴書を添付しておりますので、ご参照の上、ご同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。  以上です。 ○議長(小田敏朗)  説明が終わりました。  本件についても、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。  これにご異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  ご異議なしと認めます。  よって、本件は質疑、討論を省略し、直ちに採決いたします。  お諮りいたします。  議案第68号は同意することにご異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第68号は同意することに決しました。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(小田敏朗)  日程第8、議案第69号「指定管理者の指定について(羽曳野市立生活文化情報センター)」から日程第13、議案第74号「指定管理者の指定について(羽曳野市立市民体育館羽曳野市立グレープヒルスポーツ公園羽曳野市立駒ヶ谷テニスコート羽曳野市立市民体育館屋外テニスコート及び羽曳野市立市民プール)」まで、以上6件を一括して議題といたします。  それでは、提案理由の説明を求めます。  総務部長。    〔総務部長 北橋数弘 登壇〕 ◎総務部長(北橋数弘)  ただいま上程いただきました議案第69号から議案第74号までの指定管理者の指定についてを一括してご説明申し上げます。  議案でお示ししています羽曳野市立生活文化情報センターなど11の施設全てが、平成25年3月末をもって3年間の指定期間を満了します。そのため、平成25年4月からの指定管理者の選定を本年4月から進めてきたところです。選定に当たっては、外部の有識者を含む羽曳野市指定管理者選定等委員会において、公募、非公募の募集方法及び指定管理者候補者の選定についての審査を行いました。議案でお示しの施設につきましては、現指定管理者による管理運営の実績及び施設の性格、機能等に着目し、非公募としたところでございます。そして、委員会による厳正なる審査に合格した団体を候補者として選定しました。その上で委員会の選定どおり市として最終決定を行い、地方自治法第244条の2第3項の規定により、11の公の施設の指定管理者の指定についての議案を本議会に提出するものでございます。  なお、審査は、これまでの管理運営の実績等を考慮し、書類審査のみで選定しました。  指定期間につきましては、全て平成25年4月1日から平成28年3月31日までの3年間です。  個々の提案について説明させていただきます。  まず、議案第69号は、羽曳野市立生活文化情報センターの指定管理者を指定するものです。指定管理者の住所、名称、代表者名、指定期間は記載のとおりでございます。  続きまして、議案第70号は、羽曳野市市民会館及び古市集会所の指定管理者を指定するものです。指定管理者の住所、名称、代表者名、指定期間は記載のとおりでございます。  続きまして、議案第71号は、羽曳野市立南食ミートセンターの指定管理者を指定するものです。指定管理者の住所、名称、代表者名、指定期間は記載のとおりでございます。  続きまして、議案第72号は、羽曳野市立向野共同浴場の指定管理者を指定するものです。指定管理者の住所、名称、代表者名、指定期間は記載のとおりでございます。  続きまして、議案第73号は、羽曳野市立総合スポーツセンターの指定管理者を指定するものです。指定管理者の住所、名称、代表者名、指定期間は記載のとおりでございます。  最後に、議案第74号は、羽曳野市立市民体育館、グレープヒルスポーツ公園、駒ヶ谷テニスコート、市民体育館屋外テニスコート及び市民プールの指定管理者を指定するものです。指定管理者の住所、名称、代表者名、指定期間は記載のとおりでございます。  以上6議案。   平成24年11月29日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  以上でございます。ご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小田敏朗)  説明が終わりました。  それでは、6件一括して質疑に入ります。  質疑はありませんか。  笹井喜世子議員。    〔13番 笹井喜世子 質問席へ〕 ◆13番(笹井喜世子)  おはようございます。  それでは、議案第69号から74号までについて一括で質問をさせていただきます。  5点ほどありますので、よろしくお願いいたします。  今北橋部長のご説明で、実績なども考慮し書類審査で選定委員会が審査をし、非公募で今回こういうふうな施設に指定管理が決まったということを今お聞きしましたけれども、前回指定管理を決めた平成21年12月議会で当時の市長公室理事が答弁をされているんですが、次回の募集はできる限り公募にしていきたい、また生活文化情報センターLICやコロセアムのスポーツセンターについてはできれば次回は公募できるようにしていきたいというような答弁もされています。私ども日本共産党議員団も指定管理者制度導入時にもこういった公平性、透明性を欠くことなく公募にしてほしいというようなことも要望もしてきましたので、今回はこういった答弁もありながら、また非公募になったと。  公募しなかったということについての理由をお聞かせください。  2点目には、南食ミートセンター、いわゆると場の指定管理ですけれども、これも28年3月末までの指定となっています。  ことしの3月議会で私、民生委員会で市長のほうからと場の返済は25年で終わると、一定ここまで来て、今まで指定管理者制度でいいのかどうかも含めて検討していく、それで一定の方向を出したいと、こういうご答弁もいただいておりましたけれども、今回新たな指定がされると28年3月末までは指定管理となるわけですから、ここについてはどのようにお考えになるのか、お聞きしたいと思います。  3点目ですが、指定管理者の選定に当たって、私どもにも11月1日に業務評価の結果について施設に、それぞれに、そういうのを議会にもいただきました。それを見せていただきまして、おおむねはBとか、それらの時々Aとかという形になっているんですが、やっぱりCとかDというものあるんですね。  コロセアムは協定書に従い各報告書を市に提出しているというのがCであったりとか、市民会館では言葉遣い、態度、服装、その接遇についてはCであるとか、それからあと南食ミートであれば緊急時のマニュアル等が整備され定期的に訓練を行っていくなど、こういうところだとか、共同浴場では利用者の増加が図られるがDだとか、こういったところで多少CとかDとかというのがそれぞれの施設に幾つかあるわけですけれども、こういったものはこの指定管理をするに当たってどんなふうに生かしていかれるというか、図られていったのかというのをお聞かせいただきたいというふうに思います。  4点目は、施設利用者の意見を聞く機会を定期的に設けてほしい、運営委員会などもつくってほしいという提案もしてまいりました。  平成23年6月議会で北橋部長のほうからは仕様書の中でそのようなことはうたっているからそれぞれ努力をしていただいていると思うと、こう推測的なご答弁でしたので、実態はこういったものがどんなふうになっているのかというのをお聞きしたいと思います。  5点目には、情報公開についてですが、指定管理者の選定委員会、3年前には委員名は公開されておりませんでしたが、今回はもうホームページでも委員名も情報公開され、大変情報の提供がされているというふうに思います。  しかし、審査状況は結果のみの公開と今もなっておりまして、指定管理者の選定に関する情報公開は今まだされておりません。今後の課題でもあるということで3年前にも答弁もいただいておりますので、これについてはどのように取り組まれるのか。  以上5点、よろしくお願いします。 ○議長(小田敏朗)  総務部長。    〔総務部長 北橋数弘 登壇〕 ◎総務部長(北橋数弘)  笹井議員のご質問にご答弁申し上げます。  5点あったんですけども、そのうち2番目の南食ミートセンターについては担当部長のほうからまた答弁するということで、ほかの4つについて私のほうから説明いたします。  まず、前回のとき、LIC、コロセアムを前回非公募で選定したときにそういう議会の答弁で、できるだけ公募にするようにやっていくということでご答弁いたしました。当時齊藤理事ですかね。市としては、指針には基本的には原則公募という形で、施設の性格や機能、実績等を考慮して、その施設の状況等を考慮して非公募にもできるというのがいわゆるスタンスといいますか、基本的な方針でございます。  今回LICとコロセアムについても含めて、公募についての検討というのは、公募、非公募についての検討を行いました。最終的には、LICにつきましては、当施設にはさまざまな設備、備品等があります。それぞれに機能の違いから管理項目が存在していると。そういうことの状況から、現指定管理者であるみのりの里はパイプオルガンなど、また館内全ての設備等に対して相当なノウハウを蓄積している、また運営についても豊富な経験を持っているということで、現在適正に効率的な管理運営されているということで、今回についても市民サービスを安定的に提供できる観点などから、非公募として今回選定いたしました。  もう一つのコロセアムにつきましては、現指定管理者である施設管理公社は利用者ニーズの変化を把握してきて対応する体制をきちっとつくっていただいて、誰もが気軽に各自のライフスタイルに応じてスポーツを楽しめる環境を醸成してきて、スポーツ振興や健康づくり、そういう施策の充実に取り組んできたということ、また安心・安全面では日本体育施設協会認定の体育施設運営士の有資格者を配置、また普通救命救急講習も定期的に受講するなど、そういう安全・安心面でも事故の予防、緊急時の迅速かつ的確な対応がとれるよう努めてきております。そういうことを評価して、市の施策の継続性や安心・安全なサービス提供を重視するということで、コロセアムにつきましても、現在の施設管理公社を非公募として選定したものでございます。  それから、モニタリングついてのご質問、どのように反映しているかということなんですけど、モニタリングにつきましては昨年度、22年度の管理の実態について昨年度の23年度にモニタリングは実施しました。これについては実施しただけで終わるんでなく、先ほど議員からもあったんですけど、CとかDとか、そういう項目についてはそれぞれの施設の所管課を通じてそれぞれの団体に、指定管理者にこういう指摘があるので改善のほうをということでは通知といいますか、働きかけをしております。一定改善されているというふうには聞いております。  モニタリングについては、それ自体が目的ではなく、それによって市民の皆さんが利用しやすい施設に改善していくというか、それが目的ですので、そういう形で取り組んでおります。今回の指定管理、25年から28年まで3年間ありますけど、今回においても25年度4月1日から新たに指定期間発生しますので、25年度の事業の状況を26年度にモニタリングをして、見て、改善すべき点は指摘して改善していただくと、そういうふうにモニタリングは取り組んでいきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。  先生のほうから、運営委員会ですね、利用者の、利用者の方を含めた運営委員会という形で、それはどうかということで、それぞれの施設については利用者の声というのはくみ上げるといいますか、そういうことはしていただいています。例えばアンケート調査とか、そういうのも必要に応じてアンケート調査等をやっていただいてます。  また、利用者の運営委員会につきましては、今私のほうで知ってる範囲では、施設管理公社のほうではいわゆる利用者を含めた、運営委員会という名称なのか、懇談会という名称なのか、あれなんですけど、そういう形で利用者を含めた、そういう懇談会的な、意見交換会といいますか、そういうのは施設管理公社のほうはやられていると聞いてます。  アンケートについては、それ以外の、アンケートとか目安箱、必要に応じて指定管理者のほうでやられていると聞いております。  それから、情報公開については、先ほど申し上げましたように、前回についてはいわゆる指定管理者等選定等委員会の委員名は公表してませんでした。今回については、それは出していこうということで公表しております。それ以外についても公表できる分は積極的に公表し、今は市のウエブで指定管理者という、行財政改革推進室、そこのページのとこの指定管理者のところでそういう選定委員会の開かれたら、その内容とか、そういうのはできるだけ明らかにするようにして進めてます。ただ、ちょっと選定の途中でのというのは実際上、また結果について、途中での選定中でのちょっと情報というのは今はやっておりません。それは選定等に影響を与える可能性もありますので、それはもう選定終わってから、その経過等を含めて公開していくということにしておりますので、ご理解いただきたいと思います。  以上でございます。 ○議長(小田敏朗)  生活環境部理事。    〔生活環境部理事 植田修司 登壇〕
    生活環境部理事(植田修司)  2つ目のと畜場の管理について、平成28年度まで指定管理に任せるのかということのご質問だったと思うんですけれども、今現在の指定管理の期間が、御存じのとおり、今年度末で終わると。もう一つは、起債償還が25年度末まであるということで、一応今と畜場のあり方について、地元と市と府を構成メンバーとする庁内でのと畜場運営に関する協議委員会で今現在あり方について協議を重ねているところでございます。ですので、今ある指定管理の期間が切れるということで、ほかの公の施設と同様に今回3年間の基本協定の締結に向けて手続を今させていただいております。ただ、先生おっしゃるように、その3年間、じゃあ指定管理に任せていくのかというところなんですけれども、このと畜場についての今回の申し出要項の中の仕様書があるんですけれども、その指定期間の欄の中で、指定期間内であっても管理を継続できないと判断するときは指定を取り消すことがあるという形で条件をつけまして、相手方のほうと基本協定を結んでいきたいなというふうに考えておりますので、よろしくご理解のほどお願いいたします。よろしいでしょうか。 ○議長(小田敏朗)  笹井喜世子議員。 ◆13番(笹井喜世子)  それでは、再質問も入れまして、意見、要望を述べたいというふうに思います。  大体非公募にした理由をお聞きいたしましたけれども、それだけノウハウや実践や経験があるというとこら辺では、逆に言うたら、前も言いましたけれども、十分指定管理に値する評価をされるというわけですから、特段非公募にする必要もないんじゃないかと、逆に公募をする中で透明性、公平性また安心・安全な施設の継続の提供というのができていくんではないかなあというふうに思いました。  質問ですけれども、もう一度その辺のことを含めて、市としては、今非公募の施設があるけれども、今後全ての施設を原則公募という中では公募にしていく方向をお持ちかどうか、それを再度お聞きしたいと思います。  2点目には、と場の指定について今植田理事のほうから回答、答弁ありましたけれども、今とにかく25年の返済の期間を区切りに協議委員会を地元と市で持って話し合いを進めているところだと。指定管理者も、これ取り消しというようなことも、変更があればあるということですので、そこは理解をいたしましたが、市長が3月にそういうお話もされておりますので、市長にもし今ここでその思いもありましたら、と場の指定管理に含めましてお考えあればお聞かせをいただけたらありがたいというふうに思います。  あとは意見、要望にさせていただきますけれども、再質問のお答えも聞かないで悪いんですけれども、やはり原則公募という指定管理の性格上からいいましたら、非公募のところもやっぱりこれからは公募にしていくという方向で進んでいくべきではないかというふうに思います。  いろんなところの選定のこういう条件を見ましたら、やはり実績のあるものであれば十分、それが公募になったとしても、そこに委ねられるというふうに思いますので、特段非公募にする必要はないというふうに思いますので、原則公募を生かしていただきたいというふうに思います。  利用者の意見を聞くことにつきましては、今お聞きしまして、施設管理公社ではそういう懇談会などもされているというふうに聞きましたので、これ、できたら、いろんなほかのLIC、いわゆるみのりの里などでもそういったものを積極的に開いていただいて、そういうのもぜひ何かの公開をしていただけたらありがたいなあというふうに思います。  それから、審査状況については、情報公開、一定されてきましたけれど、選定中の公開はできないと。それはわかりますが、審査後結果は当該になったところだけの金額と施設名しか出ませんので、こういう方たちが参加をされて、こういう結果だったというのはぜひ情報公開をお願いをしたいというふうに思います。  と畜場につきましては、市長からも今からご答弁もいただくわけですけれども、やはり25年の返済期限が迫る中で、やはりここを機にやっていくということで、ぜひ早急な話し合いを持っていただきたいというふうに思います。  安心・安全な施設の継続、提供をしていただくこと、各施設が市民サービスの維持向上できるように取り組まれるように再度要望をしておきます。 ○議長(小田敏朗)  総務部長。    〔総務部長 北橋数弘 登壇〕 ◎総務部長(北橋数弘)  笹井議員の再質問の1番目についてご答弁申し上げます。  今回議案上げているわけですが、これからの指定管理者の公募、非公募についての考え方ということですが、今回で議案になるのは3回目ですかね、2回更新して3回目だと思うんですけど、当初から基本にはそこら辺の考えはもう変えておりません。基本的には指定管理者の選定では公募が原則ですよと。ただ、先ほど申し上げましたように、施設の性格や機能等を考慮して非公募にする場合もあるということでは、そういう原則でその都度検討して、市民の方にとって一番いいような管理方法はどれかということで選定していくことで続けていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。  以上でございます。 ○議長(小田敏朗)  市長。    〔市長 北川嗣雄 登壇〕 ◎市長(北川嗣雄)  笹井議員のご質問にお答えをさせていただきます。  こうした指定管理の管理者の指定につきましては、今部長がお答えをさせていただいたとおりでございます。ただ、こうした指定管理者の指定をするということについて、当初からそれぞれの施設をそういう形の中で念頭に置きながらやっておけば、もっとスムーズにいけたんではないのかなあというふうに思っています。ただ、流れ的にはこの施設をつくって、そしてそこでそれぞれの職員といいますか、従業員を雇う、雇用する、そしてそれを運営をさす。それを今度新たに指定管理の制度をここへ導入するということについて、私自身は当初非常に疑問というよりも、随分心配をいたしました。これからのこうした施設の運用についてこれでいいのか、そういう形で、もし仮にそうした形で第三者で市民的にも非常にいい業者が当たって、それはそれで施設としてはいいし、また市民的にはいいことかもわかりませんけれども、それではそこに残る職員はどうしていったらいいのか等も含めて、これはやはり行政としてのそうした生み出していった責任があるわけですから、そのことについては随分悩んだりもいたしましたけど、しかしながらやはりこの制度を導入して、またそれなりの効果はありました。内部、今まで見ていなかったものが新たに公になって見れるわけでありますから、随分効率的な効果的な行政がある一部分ではできたというふうに理解をいたしております。しかし、そうした流れの中で、これからもやはり指定管理者の施設については今さらどうの、公募、非公募じゃなくて、原則として公募していくのが当然であろうというふうに思ってますので、その方向に向けてさらに精査していきたいなあというふうに思っております。そのことについては部長が答えたとおりでございますので、ひとつよろしくお願いをいたします。  特にまた議員のほうからお尋ねのと場の問題でありますけども、これにつきましては、もう議員もご承知のように、今回南食ミートセンターだけではなしに、風呂の部分もございますし、やはり市営住宅からお風呂、そしてまたこのと場、これらはやはりこの地域一つの一体のものであったんではないのかな。やはり住宅は、全くお風呂がない住宅でありました。そこで、そうした当然、それで大きな規模での住宅でありますから、やっぱりお風呂も要ったでありましょうし、それは行政として一つのものとして生み出されてきたんではないのかなあというふうに思っています。  そうした中において、この施設については歴史的な背景がありますし、それを無視することはできません。今回の先ほど担当理事が答えましたように、と場の今後の運営のあり方についての委員会立ち上げまして、大阪府、羽曳野市、そして地元、そしてまた業者の皆さんも入っていただいて委員会を立ち上げました。当初この委員長には副市長が担当しておりましたけど、副市長退任をいたしましたので、私自身が委員長として今入らせていただいております。先行きも含めてしっかりとした指針を出していきたいなあというふうに思っております。これからのやはりと場については単に歴史的なものだけではなしに、先ほども言いました、やはりその事業をすることによってどう市民の皆さんに対して理解してもらえるのか、やっぱりそこのことも踏んまえて、やはり効率的な、そしてまた効果的なものでなかったらいかんというふうに思っていますので、それについては私自身も市長として責任を持って答えを出していきたいというふうに思ってます。したがって、その答えが出るまで、少し私は時間がかかるというふうに思っております。やはりこれだけ長い間の中での行政の中で生かしてきた施設でありますから、単に半年や1年、2年、そんな形でできるものではないというふうに思っております。そういったしっかりした思いを持って私はこの委員長を引き受けさせていただきました。責任を持って将来の指針を打ち出すべく努力をさせていただき、また結果的にはそういう形が出せるように頑張らせていただきますので、ひとつよろしくご理解のほどお願いいたします。 ○議長(小田敏朗)  ほかに質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  質疑を終結いたします。  それでは、議案ごとに討論、採決いたします。  まず初めに、議案第69号「指定管理者の指定について(羽曳野市立生活文化情報センター)」について、討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  討論を終結いたします。  お諮りします。  本案を原案どおり決することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第69号は原案どおり可決されました。  次に、議案第70号「指定管理者の指定について(羽曳野市市民会館及び羽曳野市立古市集会所)」について、討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  討論を終結いたします。  お諮りします。  本案を原案どおり決することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第70号は原案どおり可決されました。  次に、議案第71号「指定管理者の指定について(羽曳野市立南食ミートセンター)」について、討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  討論を終結いたします。  お諮りいたします。  本案を原案どおり決することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第71号は原案どおり可決されました。  次に、議案第72号「指定管理者の指定について(羽曳野市立向野共同浴場)」について、討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  討論を終結いたします。  お諮りします。  本案を原案どおり決することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第72号は原案どおり可決されました。  次に、議案第73号「指定管理者の指定について(羽曳野市立総合スポーツセンター)」について、討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  討論を終結します。  お諮りします。  本案を原案どおり決することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第73号は原案どおり可決されました。  次に、議案第74号「指定管理者の指定について(羽曳野市立市民体育館羽曳野市立グレープヒルスポーツ公園羽曳野市立駒ヶ谷テニスコート羽曳野市立市民体育館屋外テニスコート及び羽曳野市立市民プール)」について、討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  討論を終結します。  お諮りします。  本案を原案どおり決することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第74号は原案どおり可決されました。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(小田敏朗)  日程第14、議案第75号「羽曳野市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定について」を議題といたします。  それでは、提案理由の説明を求めます。
     保健福祉部長。    〔保健福祉部長 樽井市治 登壇〕 ◎保健福祉部長(樽井市治)  それでは、上程いただきました議案第75号「羽曳野市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定について」ご説明させていただきます。  羽曳野市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する条例等を定める条例を別紙のように制定する。   平成24年11月29日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございます。  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律及び介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律による介護保険法の一部改正に伴い、指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営の基準等に関し条例で定める必要が生じたため、この条例を制定しようとするものであります。  この条例を制定する背景につきましては、地方公共団体の自治事務につきまして、国が法令で事務の実施やその方法を縛っている義務づけ、格付が多数存在する現状がある中で、地域主権改革を進めるために義務づけ、格付の見直しと条例制定権の拡大を進めることにより、地域の実情に合った最適な行政サービスの提供を実現するためのものでございます。  これを受けまして、提案理由にあります各法令により、介護保険事業の指定基準について、訪問介護や通所介護などの居宅サービス及び介護老人福祉施設などの介護保険施設については都道府県または政令市、中核市が制定することとされ、地域密着型サービスにつきましては市町村の条例で定めることとされたものでございます。  また、指定基準を条例で定めるに当たっては、介護保険法で厚生労働省令に定める基準に必ず適合しなければならないとされる従うべき基準、合理的な理由がある範囲内で地域の実情に応じた規定とすることができる標準、地域の実情に応じて異なる内容を定めることができる参酌すべき基準に区分されたところにより規定することとされておりまして、羽曳野市におきましてもこれに沿い、この条例を規定したものでございます。  この条例は9章立て204条及び附則で構成されておりまして、第1章は総則部分、第2章は定期巡回臨時対応型訪問介護看護、第3章は夜間対応型訪問介護、第4章は認知症対応型通所介護、第5章は小規模多機能型居宅介護、第6章は認知症対応型共同生活介護、第7章は地域密着型特定施設入居者生活介護、第8章は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、第9章は複合型サービスについて、各地域密着型サービスの事業類型ごとに厚生労働省令で定める基準をもとに各サービスにおける基準等を列挙しておりまして、具体的な内容はこれまでと変わりのないところでございます。  ただし、1点だけ、サービス提供に係る記録の保管期間につきましては、国の基準が完結の日から2年間となっておりますが、羽曳野市では完結の日から5年間としております。これにつきましては、地方自治法の規定により、5年間とされております介護報酬の不正請求の返還に係る事項との関係から5年間としたものでございます。  また、今般の介護保険法の改正により、条例で規定することとされた小規模特養の入所定員及び事業の運営主体につきましては、入所定員につきましては29人、運営主体につきましては法人とすることを規定しております。これにつきましても、公正労働基準と同じ状況となっております。  施行期日は平成25年4月1日でございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(小田敏朗)  説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案を民生産業常任委員会に付託したいと思います。  これにご異議はありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第75号は民生産業常任委員会に付託することに決しました。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(小田敏朗)  日程第15、議案第76号「羽曳野市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定について」を議題といたします。  それでは、提案理由の説明を求めます。  保健福祉部長。    〔保健福祉部長 樽井市治 登壇〕 ◎保健福祉部長(樽井市治)  それでは、ただいま上程いただきました議案第76号「羽曳野市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定について」ご説明させていただきます。  羽曳野市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例を別紙のように制定する。   平成24年11月29日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  この条例の提案理由や制定に係る背景、指定基準を条例で定めるに当たっての規定の仕方もさきの条例と同様でございますが、提案理由のみ改めて述べますと、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律及び介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律による介護保険法の一部改正に伴い、指定地域密着型介護予防サービス事業の人員、設備及び運営の基準等に関し条例で定める必要が生じたため、この条例を制定しようとするものであります。  この条例につきましては、4章立て92条と附則で構成されておりまして、第1章は総則部分、第2章は介護予防認知症対応型通所介護、第3章は介護予防小規模多機能型居宅介護、第4章は介護予防認知症対応型共同生活介護について、各地域密着型介護予防サービスの事業を類型ごとに厚生労働省令で定める基準をもとに各サービスにおける基準等を列挙しております。  ただし、この条例につきましても、サービス提供に係る記録の保管期間につきましては、さきの条例と同様に、国の基準が完結の日から2年間となっておりますが、羽曳野市におきましては完結の日から5年間としております。  また、今般の介護保険法の改正により、条例で規定することとされた事業の運営主体につきましては法人とすることを規定しております。  施行期日は平成25年4月1日でございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(小田敏朗)  説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案を民生産業常任委員会に付託したいと思います。  これにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第76号は民生産業常任委員会に付託することに決しました。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(小田敏朗)  日程第16、議案第77号「羽曳野市が管理する市道の構造の技術的基準を定める条例の制定について」から日程第18、議案第79号「移動等円滑化のために必要な羽曳野市が管理する市道の構造に関する基準を定める条例の制定について」まで、以上3件を一括して議題といたします。  それでは、本3件について提案理由の説明を求めます。  土木部副理事。    〔土木部副理事 中川友好 登壇〕 ◎土木部副理事(中川友好)  ただいま上程いただきました議案第77号「羽曳野市が管理する市道の構造の技術的基準を定める条例の制定にいて」及び議案第78号「羽曳野市が管理する市道に設置する道路標識の寸法等に関する基準を定める条例の制定について」及び議案第79号「移動等円滑化のために必要な羽曳野市が管理する市道の構造に関する基準を定める条例の制定について」を一括してご説明申し上げます。  議案第77号「羽曳野市が管理する市道の構造の技術的基準を定める条例の制定について」。  羽曳野市が管理する市道の構造の技術的基準を定める条例を別紙のように制定する。   平成24年11月29日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による道路法の一部改正に伴い、市が管理する市道を新設し、または改築する場合において、市道の構造の一般的技術的基準を条例で定める必要が生じたため、この条例を制定しようとするものであります。  条例の内容ですけれども、道路法第30条第3項の規定により、市道を新設し、または改築する場合における市が管理する市道の構造の一般的技術的基準を定める。  構造について、次に上げる事項に関し一般的技術的基準を定めることとしました。  幅員、線形、市境、勾配、路面、排水施設、交差または接続、待避所、自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路、歩行者専用道路について条例で定めるものでございます。  なお、本条例の施行は平成25年4月1日からとしています。  次に、議案第78号「羽曳野市が管理する市道に設置する道路標識の寸法等に関する基準を定める条例の制定について」。  羽曳野市が管理する市道に設置する道路標識の寸法等に関する基準を定める条例を別紙のように制定する。   平成24年11月29日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由ですけども、これも先ほどと同じですけども、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による道路法の一部改正に伴い、市が管理する市道に設ける道路標識の寸法及び文字の大きさを条例で定める必要が生じたため、この条例を制定しようとするものであります。  条例の内容ですけれども、道路法第45条第3項の規定により、市道に設置する道路標識のうち案内標識及び警戒標識の寸法及び文字の大きさにかかわる基準を定める。  基準の対象となる施設は案内標識、いわゆる市町村名、方向、方面及び距離等を示す標識、次に警戒標識、いわゆるT字路、十字路のことなんですけども、十形道路交差点あり等を示す標識、それと案内標識及び警戒標識に付随する補助標識について条例で定めるものです。  なお、本条例の施行日は平成25年4月1日からとしています。  次に、議案第79号「移動等円滑化のために必要な羽曳野市が管理する市道の構造に関する基準を定める条例の制定について」。  移動等円滑化のために必要な羽曳野市が管理する市道の構造に関する基準を定める条例を別紙のように制定する。   平成24年11月29日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由ですけれども、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正に伴い、特定道路を新設し、または改築する場合における移動等の円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を条例で定める必要が生じたため、この条例を制定しようとするものであります。  条例の内容ですけれども、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条の規定により、特定道路を新設し、または改築する場合における市が管理する市道の一般的技術的基準を定める。  基準の対象となる施設は歩道、立体横断施設、乗り合い自動車停留所、自動車駐車場、案内標識、視覚障害者誘導用ブロック、休憩施設、照明施設について条例で定めるものです。  なお、本条例施行日は平成25年4月1日からとしています。  以上、ご審議の上、ご了承賜りますようよろしくお願いします。  また、国の基準を条例化しましたので、新規基準は特に設けておりませんので、よろしくお願いします。 ○議長(小田敏朗)  説明が終わりました。  これより議案第77号についての質疑に入ります。
     質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  質疑を終結いたします。  お諮りします。  本案を建設企業常任委員会に付託したいと思います。  これにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第77号は建設企業常任委員会に付託することに決しました。  次に、議案第78号についての質疑に入ります。  質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案を建設企業常任委員会に付託したいと思います。  これにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第78号は建設企業常任委員会に付託することに決しました。  次に、議案第79号についての質疑に入ります。  質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  質疑を終結いたします。  お諮りします。  本案を建設企業常任委員会に付託したいと思います。  これにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第79号は建設企業常任委員会に付託することに決しました。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(小田敏朗)  それでは、昼食のため、午後1時15分まで休憩いたします。     午前11時59分 休憩     午後1時17分 再開 ○議長(小田敏朗)  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(小田敏朗)  日程第19、議案第80号「羽曳野市防災会議条例及び羽曳野市災害対策本部条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  それでは、提案理由の説明を求めます。  危機管理室長。    〔土木部長兼危機管理室長 安藤光治 登壇〕 ◎土木部長兼危機管理室長(安藤光治)  昼からもよろしくお願いします。  それでは、ただいま上程いただきました議案第80号「羽曳野市防災会議条例及び羽曳野市災害対策本部条例の一部を改正する条例の制定について」をご説明申し上げます。  羽曳野市防災会議条例及び羽曳野市災害対策本部条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。   平成24年11月29日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございますが、災害対策基本法の一部改正により防災会議及び災害対策本部の役割の見直しが図られたことに伴い、防災会議の所掌事務及び委員構成の整備を行うとともに、その他所要の規定整備を行うため、この条例を制定しようとするものであります。  次ページをお願いします。  まず第1条の羽曳野市防災会議条例の一部改正について、主な改正内容及び趣旨を説明いたします。  改正後の災害対策基本法第16条第1項市町村防災会議の設置目的に、「市町村長の諮問に応じて当該市町村の地域に係る防災に関する重要事項を審議する」が加えられたことと、市町村防災会議の組織及び所掌事務については同法第16条第6項都道府県防災会議の組織及び所掌事務の例に準じて当該市町村の条例で定めることとされたため、委員構成の見直し及びその他条項においても加筆、修正を行い、改正しようとするものでございます。  なお、改正の趣旨とされた同法第15条第5項第8号の自主防災組織を構成する者または学識経験のある者のうちから市長が任命する者5名以内を、条例第3条第5項記載の委員26人以内に加え、31人以内と改正するものでございます。  次に、第2条の羽曳野市災害対策本部条例の一部改正についての改正内容及び趣旨についてですが、「市町村災害対策本部」については、改正前の災害対策基本法第23条では「都道府県災害対策本部」と同一の規定で定めていたものを、改正後の同法第23条では「都道府県災害対策本部」のみを規定され、新たに23条の2として「市町村災害本部」を個別に規定することにより、地方防災会議と災害対策本部の所掌事務の見直し並びに明確化に関連し、同条例を改正するものでございます。  なお、附則において、この条例の施行期日は公布の日から施行します。  また、任期の特例として、第1条の規定による改正後の羽曳野市防災会議条例第3条第5項第8号において、最初に任命された委員の任期は同条6項の規定にかかわらず平成26年3月31日までとします。  次ページ以降に新旧対照表を添付しておりますので、ご参照の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(小田敏朗)  説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。  広瀬公代議員。    〔11番 広瀬公代 質問席へ〕 ◆11番(広瀬公代)  ただいま上程されました「羽曳野市防災会議条例及び羽曳野市災害対策本部条例の一部を改正する条例の制定について」、少し質問させていただきます。  ことしの6月19日の衆議院本会議で災害対策基本法の改正案が全会一致で可決をしました。今回の条例改正はこれらを受けてのことだと思います。  そこで、まず1点目には、先ほどの説明では今回の防災会議条例の内容はこれまで防災会議の中身が市の地域に係る災害が発生した場合において当該災害に関する情報を収集すること、ここが変わりまして、市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議することということに変わったということで、これまでは情報を収集することだったのが、審議をするという会議の中身になったということですね。これまでにこのような防災会議が以前行われたのがいつだったのか、そしてどのような内容で行われたのか、今回の改正でこの防災会議の中身がどのように変わるのか、ちょっと教えてください。  2点目には、今現在の羽曳野市の防災会議の委員さん、どのような方で構成をされているのか、教えてください。  それから、3点目には防災会議に自主防災組織を構成する者または学識経験のある者のうちから市長が任命する者5人以内ということが追加をされるということですけれども、6月20日の国の災害対策特別委員会で、国や都道府県、市町村の防災会議の委員の任命については女性、障害者、高齢者など、社会及び地域の実情に応じて多様な主体の参画を確保することなどが盛り込まれた附帯決議が採決をされています。  そこで、これまでにもこの市議会でも防災会議のメンバーに女性の登用を求める要望書が議決をされたり、また本会議の中で女性の登用も考えていきたいというご答弁もいただいていますが、今回の改正によりまして女性や防災の専門家をぜひ入れていただきたいと思いますが、市の考えをお聞きします。  以上3点、よろしくお願いします。 ○議長(小田敏朗)  危機管理室長。    〔土木部長兼危機管理室長 安藤光治 登壇〕 ◎土木部長兼危機管理室長(安藤光治)  広瀬議員のご質問に順次答えたいと思います。済いません、申しわけございません。  まず1点目の近年の防災会議の開催なんですけど、平成19年2月に開催しております。それは前回の議会でも説明させてもろうてますが、今現在羽曳野市である防災計画は平成19年3月に制定させていただいて、平成19年9月に発効しております。それに伴い、前回は地域防災計画の見直しに関しまして防災会議を開かせていただいて、そこでいろんなご議論いただいた中で決定させていただいたという経過がございます。  その次に、現在の委員さんの役職なんですけど、現在26名中、現行では26名なんですけど、26名中20名の委員さんがおられます。まず、会長は羽曳野市長、次1号委員として大阪府富田林土木事務所の地域防災課、富田林土木所長、それと藤井寺保健所の所長、2号委員として羽曳野警察署の署長、3号委員として当市の生活環境部長、土木部長、都市開発部長、下水道部長、あと4号委員として羽曳野労働基準監督署の署長、それと宮内庁古市陵墓監区事務所の所長、5号委員として羽曳野市教育委員会教育長、6号委員として柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部の消防長とあと羽曳野市消防団の団長、7号委員、これは企業さんなんですけど、7号委員として郵便事業株式会社藤井寺支店長、西日本電信電話株式会社大阪東店設備部部長、関西電力株式会社羽曳野営業所所長、大阪ガス株式会社導管事業部南部地区保安統括の方、近畿日本鉄道株式会社古市駅の駅長、それとあと社団法人羽曳野市医師会会長、この7名、計20名でございます。  それと、今回の条例改正によって、先ほど広瀬議員がおっしゃられた市長の諮問に応じ地域の防災に関する重要事項が審議される、そのこととその重要事項に関し意見を述べることができる、そういう形の改正でございます。そういう形が明文化されました。  また、自主防災組織を構成する者や学識経験のある者などのうちから市長が任命する分を加えたことによって、先ほど広瀬先生言われたように、女性を含む多様な主体の促進を見込むことができると考えております。  その次、今後の展望としてですが、今後は平成25年度において国の中央防災会議を経て、大阪府や関西広域連合などからいろんな指針や基準がおりてまいります。それを受けて、羽曳野市としてはその際に今回上程させていただいております内容に基づいて防災会議を開催し、さまざまな視点から羽曳野市に合致した地域防災計画を作成してまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○議長(小田敏朗)  広瀬公代議員。 ◆11番(広瀬公代)  今回の改正ではかなり前進したものだと思います。ただ、災害対策基本法の中には女性の参画を明記するということがされていませんので、国連の女性の地位委員会でも災害管理の全てで女性が平等に役割を果たすことができるようにと要請もしていますので、災害対策基本法、国の法律ですけれども、ここに女性や専門家などの参加を明記するように、さらなる見直しを求めていただきたいということを要望しまして、質問を終わります。 ○議長(小田敏朗)  ほかに質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  質疑を終結いたします。  討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり)
    ○議長(小田敏朗)  討論を終結いたします。  お諮りいたします。  本案を原案どおり決することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第80号は原案どおり可決されました。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(小田敏朗)  日程第20、議案第81号「羽曳野市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  それでは、提案理由の説明を求めます。  総務部長。    〔総務部長 北橋数弘 登壇〕 ◎総務部長(北橋数弘)  それでは、議案第81号「羽曳野市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明申し上げます。  羽曳野市手数料条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。   平成24年11月29日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございますが、大阪府知事からの権限移譲による採石法、砂利採取法及び大阪府屋外広告物条例に基づく事務の一部を処理することに係る手数料並びに引き続き農業経営を行っている旨の証明の交付に係る手数料を定めるため、この条例を制定しようとするものであります。  条例の主な内容ですが、まず第1条で引き続き農業経営を行っている旨の証明の手数料です。別表第12中に規定し、第2条で別表第11として採石法関係の手数料、別表第12として砂利採取法関係の手数料、別表第6として大阪府屋外広告物条例関係の手数料を規定しております。  第1条の引き続き農業経営を行っている旨の証明の手数料につきましては、現在は別表第12、その他の証明、写しの交付関係第21項、全各項の定めのない事項に関する証明の規定に基づき手数料を徴収していますが、当該証明事務については年間に約40件の申請があり、今後も恒常的に当該証明事務が行われることから、その根拠を明確するために改正するもので、公布日よりの施行としております。  第2条で定めております手数料は、大阪府知事からの権限移譲により処理することとなる事務の手数料で、区分及び額は大阪府に準じております。移譲日である平成25年1月1日からの施行としております。  3ページ以降に新旧対照を添付しておりますので、ご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(小田敏朗)  説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。  広瀬公代議員。    〔11番 広瀬公代 質問席へ〕 ◆11番(広瀬公代)  議案第81号「羽曳野市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」、少し質問をします。  大阪府からの権限移譲によってということで採石法関係とか砂利採取関係など、あと大阪府屋外広告物条例関係などが上げられていますけれども、これらのものはこれまでにも権限移譲ありましたけれど、職員の負担とか市の財政の負担などはどのようになっているのか、仕事量の移譲に見合った府の補助などはあるのかどうかお聞きします。  それから、あと一つ、これまでたくさん権限移譲ありましたが、どのようなものがあって、市としてはどういうものはできないとしたものがあるのかとか、特徴的なことを少し教えていただければ。違う。それはまたの機会にします。  そしたら、そういうところでよろしくお願いします。 ○議長(小田敏朗)  総務部長。    〔総務部長 北橋数弘 登壇〕 ◎総務部長(北橋数弘)  広瀬議員の質問にご答弁申し上げます。  1点目は職員の負担とか財源ということです。  今回の大阪府版の権限移譲関係についてご説明ということでさせていただきたいと思います。  大阪府からの権限移譲につきましては、いわゆる権限移譲実施計画に基づいて22年から、22年、23年、24年で、3年間で移譲を受けるということになっています。今のこの1月段階の状況では、いわゆる対象になっている73事務のうち、本市では一応53の事務を受けるということで、それを1月時点ではそういう形でやっておるんです。  それから、それぞれの事務についての職員の負担というのは当然その事務がふえるわけですから、それについての事務量というのはそれぞれふえていきます。それは今のところはそれぞれの担当課なり、そこで工夫して、また大阪府からも研修とか、そういうこともありますので、そういう形で技術というか、そういうのは習得してやっていくと、事務を進めているということでお願いしたいと思います。  財源につきましては、1つは権限移譲推進特別交付金というのがあります。これは1億円を上限として、その移譲する事務の数に応じて府から交付されます。これはどっちかというと初期の準備経費的な、例えば事務所が手狭になるからちょっと広げなあかんとか、職員を大阪府に派遣して半年なり勉強してもらうとか、そういう習得に当たってもらうとか、そういう経費等に充てるということで1億円を上限としてやってます。本市の今の3年間上限として、今の予定といいますか、では大体6,000万円ほど、その準備経費として権限移譲推進特別交付金が交付されるということで、22年、3年間それぞれ交付されているんですけど、24年度も交付されて、総額3年間で6,000万円ほどが交付される予定となってます。これとは別に事務費に関する交付金ということで、これは最初の初期的なロッカー代とか、そういうのに係る事務費の交付金として出される分と事務処理に当たっての1件当たり幾らという形で出される分とがあります。そういう形で、基本的には財源的にはそれに係る経費は措置されているという考え方をしてます。  それから、2番目はもうよろしいんですね。ちょっと余りそこまで準備をしてなかったんですけど。なら、一応1番目のご質問に先ほどのご答弁ということでよろしくお願いいたします。  以上でございます。 ○議長(小田敏朗)  広瀬公代議員。 ◆11番(広瀬公代)  それでは最後に、ちょっと今後の権限移譲の予定だけお聞きをします。  対応で何か問題があるものとか……。さっき言うてもろうたんかな、今回で事務は終わりということで。3年間計画の分であれですね、あと残っているものとかがあれば。 ○議長(小田敏朗)  市長公室副理事。    〔市長公室副理事 白形俊明 登壇〕 ◎市長公室副理事(白形俊明)  広瀬議員からのご質問にお答えします。  先ほど総務部長がお答えしましたとおり、大阪府の権限移譲につきましてはこの22年から24年、22、23、24のこの3年間の計画を市のほうからも提出をさせていただきました。今大阪府のほうではこの3年間の各市町村の実績であるとか、提案した内容であるとか、ただいま検証をしているところでありまして、大阪府としては次の権限移譲についてどうするか、今内部で検討をしているところでございまして、次の権限移譲でこういう内容でという提案はまだこちらのほうにされていません。  それと、今国のほうから第1次勧告、第2次勧告、第3次勧告と、今回の議会でも法定移譲の部分がかなり出てきてますんで、そのあたりも見回した上で府として次の権限移譲を検討するという内容になっておりますので、よろしくお願いします。 ○議長(小田敏朗)  ほかに質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  質疑はこれで終了いたします。  討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  討論を終結いたします。  お諮りいたします。  本案を原案どおり決することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第81号は原案どおり可決されました。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(小田敏朗)  日程第21、議案第82号「羽曳野市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  それでは、提案理由の説明を求めます。  総務部長。    〔総務部長 北橋数弘 登壇〕 ◎総務部長(北橋数弘)  それでは、議案第82号「羽曳野市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明申し上げます。  羽曳野市個人情報保護条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。   平成24年11月29日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございますが、個人情報の保護に関しては、市及び市の職員、事業者並びに市民がそれぞれの立場でその重要性を認識して協力し合うことによって真の実行性のある制度となることから、既に事業者に対しては責務として規定されている個人情報の保護に関する本市の施策への協力の規定を、市民に対しても同様に規定するため、また引用する法律の名称変更に伴う改正を行うため、この条例を制定しようとするものであります。  条例の主な内容ですが、まず第5条についてですが、これは第4条の事業者の責務規定として事業者に対しては既に規定しています本市の個人情報の保護に関する施策に協力しなければならないという規定を、第5条の市民の責務規定にも同様に規定するものです。  現在のような高度情報化社会においては、一度インターネット上に個人情報が漏えいすると回収が不可能となります。また、個人情報が悪意のある者の手に渡り、その情報が不正に売買され、犯罪に利用されることにより個人の権利、利益が大きく侵害される事例も多々発生しております。一方で、市民ニーズの高度化や多様化により、財源的にも人的にも行政だけで市民ニーズに対応することに限界があるため、市民協働や市民参画による行政運営が求められている中で、災害時要援護者支援制度のように、行政と市民が協働して実施していく事業は増加傾向にあり、今後行政から提供された個人情報を市民が取り扱う機会がふえていくことが見込まれます。このような状況のもとで、市民についても個人情報保護の重要性について理解を深め、意識の向上を図り、個人情報の適切な取り扱いを行っていただき、市、事業者、市民の3者が協力し合って個人情報の保護を図っていきたいと考えています。  次に、第13条ですが、これは条文中に引用のあります労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の法律名が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律と名称変更されたことによる改正を行うものでございます。  なお、新旧対照表を添付しております。ご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(小田敏朗)  説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。  笹井喜世子議員。    〔13番 笹井喜世子 質問席へ〕 ◆13番(笹井喜世子)  ただいま上程されております議案第82号の「羽曳野市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について」1点、お尋ねをしたいと思います。
     今部長のほうからは具体的な例も示していただいて、お聞きもいたしました。13条第2項中の労働者のほうの部分については上級法の改定で法律の名称変更ということでしたので、この市及び市職員、事業者並びに市民の実効のある制度にするためにこういう改正をしたということでした。確かに市の職員だとか、市の中だとか、事業者というのもかなり責任があるという対応がされるということに思いますけれども、市民というのは大変難しい。  要援護者支援名簿などがこれからそういった形で地域の中にもどんどんやっぱり出ていくということもありますので、こういうものを強めるということについては理解をしますけれども、そういった、こういった情報を市民レベルで、各担当課でどういった形でもう少し情報が保護されるような具体的なことを何か指示をされているのかどうか、そういったものについて少しお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(小田敏朗)  総務部長。    〔総務部長 北橋数弘 登壇〕 ◎総務部長(北橋数弘)  笹井議員の質問にご答弁申し上げます。  今回の条例改正においてはいわゆる市民の方にも個人情報の保護に関する本市の施策に協力しなければならないというふうに規定を入れました。従来では他人の権利、利益を侵害することのないよう努めるものとするとだけの規定だったんですが、新たに努めるとともに個人情報の保護に関する本市の施策に協力しなければならない。具体的にはどういうことかというご質問だと思います。  具体的には、例えば今具体的に想定しているのは証明書の交付なんかで運転免許証のいわゆる成り済まし等を防ぐということで、運転免許証なりのそういう証明書の提示を求める場合、その事業でそういう提示を求めて確認して交付していくという、そういう提示を求めるという、そういう本市の施策について協力をいただくというようなことをこの条例の根拠でも言えるということになるとか、あと同和地区の所在地情報なんかでインターネット上に掲載される場合等、それについても所在地情報だけでは個人情報になり得ないんですけども、そういうことを提示することによって個人の住所地と突合といいますか、照合、ひっつけることによって、そういう個人情報が悪用される、差別を誘引するような、そういうことになりかねない、そういうことは市の施策としてはだめですよというように言うとか、あと先ほど言いました災害支援の援護者制度ですけども、それについてもそういう個人の例えば世帯のひとり住まいであるとか、そういうこととか、例えば場合によっては病歴とか、そういうことを町会とかに出していく、その場合例えばこの名簿といいますか、もちろん本人の同意に基づいてやるわけなんですけども、その名簿はコピーしないでくださいねとか、そういうさまざまな事業の中で本市が個人情報の保護を守っていくためにさまざまな事業の中でそういうことを、施策を打ち出していっていると。その場合、その事業の施策だけじゃなく、この個人情報保護条例からもそういう施策にご協力をお願いしますということで市からはお願いしていけるということになります。  今回のこういう本市の施策に協力しなければならない、この条例自体にはどの施策、どういう施策があるとか、一切うたっておりません。そういう意味では、この条例自体は理念規定といいますか、に当たるとは思います。具体的な事業名を言うているわけではありませんし、本市の施策に協力しなければならないという表現だけですので、いわゆる理念規定なんですが、具体的な個々の事業の中でそういう個人情報の保護を守るためにさまざまな施策をそれぞれの担当課なりがやると、それに協力していただくということになります。もちろんそれを、実際にこの条例を運用するに当たっては市民の皆さんに十分説明して、その個人情報を守る意義、意味、それを十分説明してご協力をお願いするという、そういう形で進めていくということになりますので、ご理解のほうをよろしくお願いいたします。  以上でございます。 ○議長(小田敏朗)  笹井喜世子議員。 ◆13番(笹井喜世子)  意見、要望を少し述べたいと思います。  ご説明でよくわかりましたけれども、これからは地域と連携した形でさまざまな施策も進めていかなければならないということもたくさん出てきますので、そういう意味では個人の情報を地域のほうにもお願いするということもあるかと思います。そのことについて異議はありませんけれども、ただそれがどう保護されていっているのかということについては大変やっぱり注視をしていかなければなりませんし、情報が漏えいするということのないようにしたいというふうにも思います。もしそういうことがやはり起こり得るようなことがあったりした場合には、もう早急な対応、措置をしっかりとっていただくように、そしてまたその中での個人情報の条例の中でももう少しこういったものを厳しく徹底していただくというようなこともしていただけたらというふうに思います。  以上です。 ○議長(小田敏朗)  ほか質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  質疑を終結いたします。  討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  討論を終結いたします。  お諮りします。  本案を原案どおり決することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第82号は原案どおり可決されました。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(小田敏朗)  日程第22、議案第83号「羽曳野市暴力団排除条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  それでは、提案理由の説明を求めます。  総務部長。    〔総務部長 北橋数弘 登壇〕 ◎総務部長(北橋数弘)  それでは、議案第83号「羽曳野市暴力団排除条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明申し上げます。  羽曳野市暴力団排除条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。   平成24年11月29日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございますが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部が改正されたことに伴い所要の改正を行う必要が生じたため、この条例を制定しようとするものであります。  第4条第1項中の都道府県暴力追放運動推進センターについて言及する規定において、その指定の根拠として暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条の2第1項を引用していますが、同条が第32条の3に繰り下げられたことに伴い改正するものです。  なお、新旧対照表を添付しています。ご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(小田敏朗)  説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。  若林信一議員。    〔14番 若林信一 質問席へ〕 ◆14番(若林信一)  上程されております議案第83号「羽曳野市暴力団排除条例の一部を改正する条例の制定について」2点、質問します。  ただいま説明がありましたが、この条例の制定は先ほどの説明以外にいわゆる条ずれということでも聞いております。新たに付け加わった内容もある。この新旧表ではそれはありませんが、新たに付け加わった内容、文言はどういうものであるのか、質問をします。  2点目に、そのほか基本的な内容で変更はないとは思いますが、基本的な内容の変更についてはどうなのか。  この2点、質問します。  以上です。 ○議長(小田敏朗)  総務部長。    〔総務部長 北橋数弘 登壇〕 ◎総務部長(北橋数弘)  若林議員の質問にご答弁申し上げます。  今回の条例の改正としましては条ずれを改めて、根拠の法律がずれましたので、それに正しい法律の条文に直しているという条ずれの条例の制定の内容でございます。  法律については、32条の2が3に今度ずれたんですけど、法律の中では32条の2につきましては、事業者は不当要求により被害を防止するために必要な第14条第1項に規定する措置を講ずるよう努めるほか、その事業活動を通じて暴力団員に不当な利益を得させることがないように努めなければならない、こういう規定が法律の中で今までの、今の都道府県暴力追放推進センターの項の中にそれが入ってきて、項ずれを起こして、追放センターが32条の2から3に移ったということで今回の条例を改正しております。  基本的な変更というのは、いわゆる法律の内容のことだとは思うんですけど、基本的には法律、暴対法、今回改正された内容については今までの暴力団への規制、暴力団のこの法律の規制をさらに強めた内容での規制をしております。市民生活に対する法律ですから、市民生活に対する危険を防止するための規定整備ということで、例えば抗争を起こしていたら特定抗争指定暴力団、そういうのに指定してさらに強めると、規制を。また、市民に対してそういう危害を加えるとか、そういうことに対して特定危険指定暴力団と、そういうようなんも新たに指定して規制を強めるとか、あと都道府県暴力追放運動推進センターによる事務所の使用禁止請求制度の導入をするとか、そういう形で法律自体は、先ほど事業者の分でも申しましたが、暴力団への規制ということで強めた法律改正を今回行っています。その法律改正の中で、先ほど申し上げました条ずれが生じましたので、条例の中で今回その条ずれについて改正しているということでございます。  以上でございます。 ○議長(小田敏朗)  若林信一議員。 ◆14番(若林信一)  これは確認と要望を申し上げます。  ただいまの説明で新しく加わった内容がある。それは事業者は、結論を申しますと、事業活動を通じて暴力団員に不当な利益を得させることがないように努めなければならないという文言とか、新たに加わった内容もある。総じて暴対法そのものに対する強化ということが言われました。とりわけ羽曳野市でも暴力団員によるさまざまなことがこの間も言われておりましたし、こうした暴力団排除条例、いわゆる規制を強化するという点で今回の制定だというふうに思いますが、ぜひこれに基づいて適切な対応を迅速にとっていただく、このことを強く要望しておきたいと思います。  以上です。 ○議長(小田敏朗)  ほかに質疑はありませんか――。  質疑を終結いたします。  討論はありませんか――。  討論を終結いたします。  お諮りいたします。  本案を原案どおり決することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第83号は原案どおり可決されました。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(小田敏朗)  日程第23、議案第84号「平成24年度羽曳野市一般会計補正予算(第4号)」を議題といたします。  それでは、提案理由の説明を求めます。  総務部長。    〔総務部長 北橋数弘 登壇〕 ◎総務部長(北橋数弘)  それでは、議案第84号「平成24年度羽曳野市一般会計補正予算(第4号)」についてご説明申し上げます。  1ページをお願いします。  平成24年度羽曳野市の一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。  第1条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5億8,279万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ386億2,926万1,000円とするものでございます。  第2条で繰越明許費の設定、第3条で債務負担行為の補正、第4条で地方債の補正を定めております。   平成24年11月29日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  2ページをお願いします。
     第1表歳入歳出予算補正でございます。  主なものを申し上げます。  まず、歳入ですが、13款国庫支出金及び14款府支出金を合わせて障害者自立支援給付費等負担金1億6,596万円の追加、障害児施設措置費負担金3,094万4,000円の減額及び障害者自立支援対策臨時特例交付金1,844万3,000円の追加は、歳出予算の障害者自立支援給付費の追加と対象事業の変動等によるものです。  学校施設環境改善交付金3,551万1,000円は、羽曳野中学校大規模改修事業に伴う特定財源の追加でございます。これは経済対策による国の予備費を活用したものでございます。  また、国民健康保険基盤安定負担金の事業費が確定しましたので、13款国庫支出金で90万3,000円の追加及び14款府支出金で658万1,000円の減額をしています。  17款繰入金で、歳出の地方債の繰上償還の財源として財政調整基金繰入金2億2,761万6,000円を追加してます。  18款諸収入で、今回の補正予算が財源超過となりますので、その他雑入を1億4,281万8,000円減額しています。  19款市債で、事業費の変動と起債対象事業の精査により、埴生小学校整備事業債は1,950万円の減額及び羽曳野中学校整備事業債は6,880万円の計上、臨時財政対策債は金額が確定しましたので、2億6,530万円の追加をしています。  次に、4ページの歳出でございます。  まず、職員給与費等ですが、一般職職員の会計間移動等による給料5,250万6,000円、職員手当335万2,000円、共済費1,069万3,000円を減額しています。  また、交通費の制度見直し及び年末年始の休日の変更に伴い1月4日が勤務日となり、1日増加となったことにより、嘱託員賃金124万円及び臨時職員賃金254万9,000円を追加してます。  その他についてご説明いたします。  3款民生費では、項1社会福祉費で障害者自立支援給付費2億461万3,000円を追加しています。これは整備法の施行に伴い新たに創設された事業の実施、旧法支援施設が新体系サービスへ移行したこと、報酬体系の見直しなどがあり、利用者数、利用頻度とも増加しているためです。  また、項7後期高齢者医療費では、平成23年度の精算による不足分として療養給付費負担金を2,521万円追加しています。  10款教育費では、項2小学校費及び項3中学校費で埴生小学校の羽曳野中学校校舎への移転に伴う整備費について、教育環境の整備をさらに進めるため追加工事を実施するとともに、国の交付金を活用するため中学校の大規模改修事業として一部を実施することとし、その関係で埴生小学校整備費を1,497万4,000円減額し、羽曳野中学校の整備費を1億431万5,000円追加しています。  12款公債費で、大阪府貸付金のうち利率が2%のものについて、将来の金利負担の軽減を図るため繰上償還を行うこととし、長期債償還元金2億2,761万6,000円を計上しています。  なお、職員給与費等の増減、保険基盤安定繰出金の確定等により、介護保険特別会計、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計及び公共下水道特別会計への繰出金を追加または減額しています。  次に、10ページをお願いします。  第2表繰越明許費は、埴生小学校の移転に伴う整備費について、全額を翌年度に繰り越しするものです。  第3表債務負担行為の補正では、指定管理者への指定管理料について追加するもので、対象施設、期間、限度額等、記載のとおりでございます。  第4表地方債の補正は、羽曳野中学校の大規模改修事業への起債を新たに追加するとともに、埴生小学校整備事業について対象事業費の精査により限度額を引き下げております。また、金額の確定に伴い臨時財政対策債の限度額の変更をしています。  なお、12ページからは事項別明細書、給与費明細書、債務負担行為に関する調書及び地方債に関する調書を添付しております。ご参照の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(小田敏朗)  説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。  笹井喜世子議員。    〔13番 笹井喜世子 質問席へ〕 ◆13番(笹井喜世子)  1点だけお聞きします。  10ページ、11ページの指定管理料の債務負担行為の補正がありますけれども、今回こういうのが出たのは初めてだというふうに思うんですけれども、先ほど限度額は記載のとおりですと何か言いはったような気がしたんですけど、ここは全然限度額も書いてませんので、なぜ金額等が入ってないのか、あわせてお願いしたいと思います。 ○議長(小田敏朗)  総務部長。    〔総務部長 北橋数弘 登壇〕 ◎総務部長(北橋数弘)  笹井議員のご質問にご答弁申し上げます。  今回の補正予算で債務負担行為の補正ということで、先ほど指定管理者の指定の議案で出した分の一般会計に係る部分の債務負担行為をここで設定しております。  今回、今までは債務負担行為を設定せずやってまいりました。本市のやり方としましては、指定管理者と協定書を結びます。まず基本協定書を結びまして、それは指定期間を、3年間の指定期間の協定書を結びます。そこには金額は表示いたしません。金額については年度協定書ということで、それぞれの年度ごとに金額を入れた年度協定書を結びます。この指定管理者が始まった平成18年、19年当時については、そういう形での協定の場合は必ずしも債務負担行為の設定は必要ではないという見解がありました。その見解のように、本市としても債務負担行為をせずに、そういう形で、そういう協定でしたので、金額は3年間の基本協定では金額出してませんので、そういう形で債務負担行為を設定していませんでした。今回平成22年で国からの通知もありまして、基本的には債務負担を設定しなさいというような助言ですけども、そういう技術的助言がありまして、それで本市としても今回から債務負担行為を設定すると。やり方としては従来からと一緒で、基本協定書には金額は載せず、金額は従来どおり年度協定書に載せていくんですけども、基本協定書で3年間の管理の基本協定書を結びますので、当然3年間分の債務、それに係る債務は市の負担となるわけですので、今回きちっとといますか、この債務負担行為を設定すると。  限度額については、先ほど申し上げましたように、基本協定書では金額は載せずに、年度協定書で載せてます。その関係で、今の段階ではちょっと限度額を明示するというのが困難ですので、文言でいわゆる協定書に基づく指定管理料をお支払いする、そういう債務負担行為を設定するということにしてますので、ご理解のほうよろしくお願いしたいと思います。  以上でございます。 ○議長(小田敏朗)  笹井喜世子議員。 ◆13番(笹井喜世子)  ありがとうございました。よくわかりましたが、この指定管理料ですけれども、金額は年度協定書で結ぶということはある程度確定して載せて、その指定料を払うということになると思うんですけれど、これ全部そういう形でもともとに決められた額を何回か、一括なのか、何回かに分けてか、その全額を払って、それについてはもう変わらないということになるのかどうかだけお聞きしたいと思います。 ○議長(小田敏朗)  総務部長。    〔総務部長 北橋数弘 登壇〕 ◎総務部長(北橋数弘)  笹井議員の再質問にご答弁申し上げます。  今の指定管理者とは、3年間の事業計画書を出していただきます。その事業計画書等でもう3年間の指定管理料ということをそこでうたっております。基本的にはその事業計画書に出された、選定のときに出された金額でこの3年間、ですからその金額を3年間やったら若干年によってばらつきはあるかもわからないんですけど、基本的には大体3年間ですから3等分ですね、3等分して、それでその3等分の分で年度協定をその金額で結んで今やってます。トータルで最初に出された3年間の金額になるように、そういう形で基本的にはやってます。  ただ、それ以外の事情等で、指定管理料なので当然基本的にもうそれで進めていくんですけど、それ以外の事情等で変わっていく可能性ももちろんありますので、今回はこういう文言で表現して指定管理料をお支払いするというか、債務負担行為としてはこういう文言での表現にしております。  以上です。 ○議長(小田敏朗)  ほかに質疑はございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  質疑を終結いたします。  お諮りします。  本案を総務文教常任委員会に付託したいと思います。  これにご異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  異議なしと認めます。  よって、議案第84号は総務文教常任委員会に付託することに決しました。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(小田敏朗)  日程第24、議案第85号「平成24年度羽曳野市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」を議題といたします。  それでは、提案理由の説明を求めます。  保健福祉部長。    〔保健福祉部長 樽井市治 登壇〕 ◎保健福祉部長(樽井市治)  それでは、ただいま上程いただきました議案第85号「平成24年度羽曳野市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」についてご説明させていただきます。  1ページをお願いをいたします。  補正内容は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9,112万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ149億7,933万8,000円とするものであります。   平成24年11月29日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  2ページ、3ページをお願いいたします。  歳入につきましては、款11項1一般会計繰入金9,112万3,000円の追加でございますが、主なものにつきましては保険基盤安定繰入金の減額更正及び職員給与費等繰入金の追加、財政安定化支援事業繰入金の追加によるものでございます。  次に、歳出ですが、主なものは款1項1総務管理費804万8,000円の追加、項2徴収費399万3,000円の追加ですが、これは人事異動等に伴います職員給与等の追加と市の職員も持ち運びのできる端末機により簡単かつ速やかに口座振替手続が完了するペイジー口座振替受け付けサービス導入経費を追加するものでございます。  次に、款11項1償還金及び還付加算金1億2,693万円の追加ですが、これは平成23年度国庫支出金等返還金等の確定により追加するものであります。  次に、款12項1予備費4,791万6,000円の減額更正ですが、これは歳入歳出予算の調整による予備費の更正でございます。  次ページ以降に事項別明細書を添付しておりますので、ご参照の上、ご決定いただきますようよろしくお願いいたします。  以上でございます。 ○議長(小田敏朗)  説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  質疑を終結いたします。  討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  討論を終結いたします。  お諮りいたします。  本案を原案どおり決することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  ご異議なしと認めます。
     よって、議案第85号は原案どおり可決されました。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(小田敏朗)  日程第25、議案第86号「平成24年度羽曳野市と畜場特別会計補正予算(第1号)」を議題といたします。  それでは、提案理由の説明を求めます。  生活環境部理事。    〔生活環境部理事 植田修司 登壇〕 ◎生活環境部理事(植田修司)  議案第86号「平成24年度羽曳野市と畜場特別会計補正予算(第1号)」についてご説明申し上げます。  平成24年度羽曳野市のと畜場特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  第1条地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、第1表債務負担行為による。   平成24年11月29日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  今回の補正予算は先ほど議決いただきました議案第71号に伴う指定管理者との基本協定に基づき、指定管理料について平成25年度から27年度までの債務負担行為を定めるものでございます。  2ページ及び3ページに事項、期間及び限度額を定めておりますので、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(小田敏朗)  説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  質疑を終結します。  討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  討論を終結いたします。  お諮りします。  本案を原案どおり決することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第86号は原案どおり可決されました。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(小田敏朗)  日程第26、議案第87号「平成24年度羽曳野市公共下水道特別会計補正予算(第2号)」を議題といたします。  それでは、提案理由の説明を求めます。  下水道部副理事。    〔下水道部副理事 高市良彦 登壇〕 ◎下水道部副理事(高市良彦)  ただいま上程いただきました議案第87号「平成24年度羽曳野市公共下水道特別会計補正予算(第2号)」についてご説明申し上げます。  本補正予算は、人事異動に伴う人件費の更正でございます。  歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ140万7,000円を増額し、47億4,760万5,000円とするものです。  補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるものです。   平成24年11月29日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  2ページ、3ページをお開き願います。  第1表は、歳入歳出予算の補正でございます。  まず歳出でございますが、款1の下水道費で140万7,000円の増額をし、歳入の款4の繰入金で同じ額を増額しております。  以下、次ページ以降に事項別明細書を添付しておりますので、ご参照の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(小田敏朗)  説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  質疑を終結いたします。  討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  討論を終結いたします。  お諮りいたします。  本案を原案どおり決することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第87号は原案どおり可決されました。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(小田敏朗)  日程第27、議案第88号「平成24年度羽曳野市介護保険特別会計補正予算(第2号)」を議題といたします。  それでは、提案理由の説明を求めます。  保健福祉部長。    〔保健福祉部長 樽井市治 登壇〕 ◎保健福祉部長(樽井市治)  それでは、上程いただきました議案第88号「平成24年度羽曳野市介護保険特別会計補正予算(第2号)」についてご説明させていただきます。  1ページをお願いいたします。  補正内容は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,831万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ83億3,696万7,000円とするものであります。   平成24年11月29日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  2ページ、3ページをお願いいたします。  歳入につきまして主なものでございますが、款3国庫支出金、款4支払基金交付金、款5府支出金の補正は、歳出の保険給付費の介護サービス等諸費、介護予防サービス等諸費、高額介護サービス等費、特定入所者介護サービス等費における追加及び減額更正に伴う財源の更正などによります補正でございます。  なお、款5項2財政安定化基金支出金4,870万8,000円の追加につきましては、第5期計画保険料上昇抑制事業といたしまして大阪府より財政安定化基金の取り崩し交付を受けたものでございます。  次に、款7項1一般会計繰入金ですが、人事異動等に伴います地域支援事業繰入金の減額及び職員給与費等の繰入金の追加により554万6,000円を追加するものでございます。  項2の基金繰入金450万7,000円の追加につきましては、国庫支出金等返還金の返還財源といたしまして準備基金から介護保険特別会計に繰り入れるものでございます。  次に、4ページ、5ページの歳出でございます。  主なものにつきましては、款1項1総務管理費565万6,000円の追加ですが、これは人事異動等に伴います人件費の減額更正及びシステム開発委託料の追加によるものでございます。  款2保険給付費の介護サービス等諸費1億1,153万3,000円の減額、介護予防サービス等諸費3,966万3,000円の追加、高額介護サービス等費1,810万5,000円の追加、特定入所者介護サービス等費5,348万1,000円などの追加につきましては、各サービス費の実績に伴います増減によるものでございます。  款4項1基金積立金4,870万8,000円の追加ですが、歳入で大阪府からの財政安定化基金支出金を準備基金に積み立てを行うためのものでございます。  款6項1償還金及び還付加算金450万7,000円の追加は、平成22年度に受けた交付金の返還金でございます。  款7項2包括支援事業・任意事業費55万5,000円の減額ですが、これは人事異動等に伴います人件費のうち介護特会へ負担しております分の補正でございます。  次ページ以降に事項別明細書を添付しておりますので、ご参照の上、ご決定いただきますようよろしくお願いいたします。  以上でございます。 ○議長(小田敏朗)  説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  質疑を終結します。  討論はありませんか。
       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  討論を終結いたします。  お諮りいたします。  本案を原案どおり決することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第88号は原案どおり可決されました。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(小田敏朗)  日程第28、議案第89号「平成24年度羽曳野市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)」を議題といたします。  それでは、提案理由の説明を求めます。  保健福祉部長。    〔保健福祉部長 樽井市治 登壇〕 ◎保健福祉部長(樽井市治)  ただいま上程いただきました議案第89号「平成24年度羽曳野市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)」についてご説明させていただきます。  1ページをお願いいたします。  補正内容は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ348万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ14億1,193万9,000円とするものでございます。   平成24年11月29日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  2ページ、3ページをお願いいたします。  まず歳入では、款3項1一般会計繰入金348万円の減額ですが、これは主に人事異動等に伴います事務費繰入金の減額及び24年度の保険基盤安定繰入金確定による減額でございます。  次に、歳出でございますが、款1項1総務管理費については、主なものにつきましては人事異動等に伴います人件費の更正により321万4,000円を減額するものでございます。  款2項1後期高齢者医療広域連合納付金31万4,000円の減額は、広域連合に納付します保険基盤安定納付金の確定による減額補正をするものでございます。  次ページ以降に事項別明細書を添付しておりますので、ご参照の上、ご決定いただきますようよろしくお願いいたします。  以上でございます。 ○議長(小田敏朗)  説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  質疑を終結いたします。  討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  討論を終結いたします。  お諮りいたします。  本案を原案どおり決することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第89号は原案どおり可決されました。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(小田敏朗)  日程第29、議案第90号「平成24年度羽曳野市水道事業会計補正予算(第1号)」を議題といたします。  それでは、提案理由の説明を求めます。  水道局長。    〔水道局長兼下水道部長 松井晴幸 登壇〕 ◎水道局長兼下水道部長(松井晴幸)  それでは、上程いただきました議案第90号「平成24年度羽曳野市水道事業会計補正予算(第1号)」についてご説明申し上げます。  今回の補正内容につきましては、人事異動等に伴います人件費の更正でございます。  1ページをお開き願います。  第1表は総則でございます。  次に、第2表は予算第4条に定めました収益的支出の予定額の補正でございますが、第1款の事業費を578万6,000円増額し、21億4,435万3,000円に、第1項の営業費用につきましても578万6,000円増額し、20億1,387万円とするものでございます。  第3条では、予算第4条に定めております資本的支出の予定額を補正するものでございます。  第1款の資本的支出を855万6,000円減額し、20億4,779万円とし、第1項の建設改良費につきましても855万6,000円減額し、17億2,287万円とするものでございます。  なお、資本的収支の不足額につきましては、従来どおり損益勘定留保資金等で補填するものでございます。  次に、第4条では予算第8条に定めました議会の議決を得なければ流用することができない経費でございます職員給与費を277万円減額し、3億6,833万3,000円に改めるものでございます。   平成24年11月29日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  以下、説明資料等を添付しておりますので、ご参照の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(小田敏朗)  説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  質疑を終結いたします。  討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  討論を終結いたします。  お諮りいたします。  本案を原案どおり決することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田敏朗)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第90号は原案どおり可決されました。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(小田敏朗)  日程第30、請願第3号「子育て支援策の充実と、全中学校で全員給食を求める請願書」から日程第32、請願第5号「留守家庭児童会(学童保育)制度の拡充を求める請願書」の3件は、お手元にお配りしております請願文書表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(小田敏朗)  日程第33、諸般の報告を行います。  柏羽藤環境事業組合議会及び柏原羽曳野藤井寺消防組合議会がそれぞれ開催されておりますので、出席議員の代表より報告をお願いします。  まず、柏羽藤環境事業組合議会の報告について、広瀬公代議員。    〔11番 広瀬公代 登壇〕 ◆11番(広瀬公代)  平成24年柏羽藤環境事業組合議会の報告をいたします。  去る11月2日午後1時30分より柏羽藤環境事業組合議会で第2回の定例会が行われました。お手元に資料が配付されていると思いますので、一部補足、簡単に補足させていただきながら、報告をいたします。  議事案件は、最初に会議録署名議員が指名され、会期の決定が行われました。会期は11月2日当日のみとなりました。  続きまして、議長の辞職許可が議題となり、金銅宏親議長から議長の職を辞したい旨の願いが提出をされていることの説明の後、辞職が許可されました。  続いて議長選挙が行われ、柏原市選出の寺田悦久議員が議長に当選されました。  次に、副議長の辞職許可が議題となり、田中秀昭副議長から副議長の職を辞したい旨の願いが提出をされていることの説明の後、辞職が許可されました。  続いて、副議長選挙が行われ、藤井寺市選出の西村政幸議員が副議長に当選されました。  引き続きまして、報告第3号「平成23年度柏羽藤環境事業組合一般会計決算の認定について」の審議に入りました。牛山会計管理者から平成23年度歳入決算額は約28億8,000万円で、前年度より約2億5,000万円の減、歳出決算額は約28億1,500万円で、約7,000万円の黒字決算となった旨の説明があり、質疑の後、全会一致で認定となりました。  議案第5号「監査委員の選任につき同意を求めることについて」につきましては、羽曳野市選出の広瀬公代を選出することに全会一致で同意をいただきました。
     以上、柏羽藤環境事業組合議会第2回の定例会の報告といたします。  平成24年11月29日         柏羽藤環境事業組合議員             秋 田 栄 一             岩 田 賢二郎             樽 井 佳代子             金 銅 宏 親             広 瀬 公 代 ○議長(小田敏朗)  続きまして、柏原羽曳野藤井寺消防組合議会の報告について、若林信一議員。    〔14番 若林信一 登壇〕 ◆14番(若林信一)  命により平成24年柏原羽曳野藤井寺消防組合第3回定例会の報告をいたします。  別紙、お渡ししておりますので、ご参照ください。一部補足をいたします。  日時、平成24年11月12日月曜日午前10時、会議が行われました。場所は柏原羽曳野藤井寺消防組合議場です。  第3回定例会全員協議会の開催を行いました。平成23年度柏原羽曳野藤井寺消防組合一般会計歳入歳出決算の認定について会計管理者より報告があり、その後第3回定例会会議が行われました。  まず議員の異動報告について、柏原市議会の役員改選による異動報告がありました。就任1名、退任1名。羽曳野市議会の役員改選による異動報告、就任1名、退任1名です。  議席の指定が行われ、柏原市選出議員、羽曳野市選出議員の議席指定が行われました。  議事案件として、第1、会期の日程、11月12日の1日、第2、会議録署名議員の指名、柏原市の濱浦議員、羽曳野市の新岡議員です。  第3、議長の選出、指名推選の結果、藤井寺市選出の田中光春氏が全会一致で当選され、第4、副議長の選挙では指名推選の結果、柏原市選出の中村保治氏が全会一致で当選されました。  第5、常任委員会の委員の選任について、第6、監査委員の選任につき同意を求めることについて、羽曳野市選出私、若林が即時同意されました。  第7、専決処分報告、損害賠償の額の決定及び和解について、即日承認されました。この内容は、救急出動中における接触事故の和解案件でありました。  第8、柏原羽曳野藤井寺消防組合火災予防条例の一部改正について議論され、即日承認されました。これは主に国の上級法に基づく電気自動車の事業所への対応であります。  第9、柏原羽曳野藤井寺消防組合手数料条例の一部改正について議論され、即日承認されました。この主な内容は、大阪府の権限移譲によりまして火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスの保安に関する事務を共同処理するためのものであります。  第10、平成23年度柏原羽曳野藤井寺消防組合一般会計歳入歳出決算の認定について、即日認定されました。主な内容、一般会計の歳入は柏羽藤全体で約26億3,669万円です。分担金では、全体で約25億3,000万円で、羽曳野市は約10億9,000万円、市民1人当たり約9,300円の分担となります。歳出では消防費として約250人の消防職員の人件費や新たに水槽つき消防ポンプ自動車3台を約9,000万円で購入することになりました。質疑では消防音楽隊の活動の充実を求める質疑があり、3市の市民まつりと消防出初め式の年4回の出演の方向で、現在の出初め式1回より回数をふやし、次年度の予算編成で調整をしていきたい、こういう旨の答弁がありました。  以上、報告いたします。  平成24年11月12日    柏原羽曳野藤井寺消防組合議会議員             吉 田 恭 輔             若 林 信 一             黒 川   実             新 岡 健 志  以上です。 ○議長(小田敏朗)  報告が終わりました。  本2件の報告はこれをもって終了いたします。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(小田敏朗)  以上で本日の日程は全て終了いたしました。  本日はこれにて散会いたします。  大変にご苦労さまでございました。     午後2時42分 散会  地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。    平成24年11月29日  ┌───────────┬──────────┬───────────────────┐  │  羽曳野市議会議長  │ 小 田 敏 朗  │                   │  ├───────────┼──────────┼───────────────────┤  │  羽曳野市議会議員  │ 花 川 雅 昭  │                   │  ├───────────┼──────────┼───────────────────┤  │  羽曳野市議会議員  │ 笹 井 喜世子  │                   │  └───────────┴──────────┴───────────────────┘...